遺産分割の方法
遺言書があれば法定相続より優先
被相続人(亡くなられた方)は遺言書により自分の意思通りに相続人に相続させることができます。
遺言書があれば遺言書の内容の通りの相続が行われ、遺言書がなかった場合は法律に従って法定相続が行われます。
ただし、遺留分(相続人の最低限の相続分)を侵害する遺言内容であれば、遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求をされる可能性もあります。
公正証書の遺言の場合は、被相続人の作成した遺言がないか公証人役場で検索が可能です。
遺産分割協議で具体的に分け方を話し合う
被相続人が亡くなると、その方の遺産は相続人のものになり、複数人いる場合は各相続人の共有となります。
遺言書がない場合や、遺言書で相続分を割合で包括的に決められていた場合は、共有している遺産を具体的に誰が何を相続するのかを話し合うのが遺産分割協議です。
まずは、①誰が相続人か、②相続することができる遺産を確定する必要があります。
遺産分割の流れ
1.遺産分割協議の準備
相続人の確定、法定相続分の確認、遺産の確定、特別受益・寄与分の確認、遺言書の有無の確認をします。
財産目録の作成や、戸籍謄本の収集、不動産の登記事項証明書などを用意します。
2.遺産分割協議をする
相続人全員で行う必要がありますが、全員が集まらなくても協議を行うことは可能です。
法定相続分通りに分ける必要はなく、全員が合意すれば自由に分けることができます。
合意ができないときは、家庭裁判所での審判、調停となります。
いつ、だれから遺産分割協議書を作ろうといいだしてもよいです。
3.遺産分割協議書の作成
作成義務はないですが、相続登記など相続手続きを行う上で必要になります。
遺産分割協議書には相続人全員の実印での押印と印鑑証明書が必要となります。印鑑証明書は印鑑登録をしている役所で入手することができます。
4.相続人への遺産の移転
預貯金の解約や名義変更、株式の名義書換、不動産の所有権移転登記などの手続きを行います。
初回無料相談いたしますので、お気軽にお電話にてご予約下さい。
受付時間:9時~21時 土日・祝日も電話受付中
ご自宅にお伺いしてのご相談も無料で受け付けております。
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事務所概要
事務所名 | ヘリテージ行政書士事務所 |
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電話番号 | 090-3676-8204(携帯電話番号:090-3676-8204) |
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メールアドレス | miyazaki@heritage-souzoku.com |
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行政書士 | 宮崎 典夫 |
資格 | 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345) ファイナンシャル・プランニング技能士2級 |
事業内容 | 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談 遺言書の起案及び作成指導 遺産分割協議書の作成 相続人及び相続財産の調査 遺言執行手続 任意後見契約書作成 民事信託契約書作成 家系図作成 |
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