相続人となる人
ヘリテージ相続遺言相談センターでは被相続人の出生まで戸籍を調べて相続人を確定いたします。
もし、遺産分割後に別の相続人が出てくると相続人や相続分が変更になり、遺産分割協議をやり直したり、金銭で相続分を支払ったり大変です。
法定相続人
法定相続人とは、被相続人が亡くなられたときに相続する権利のある方のことで民法で定められています。
配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人となり、被相続人と血族関係にあるものが配偶者と一緒に相続します。
血族の順位は①子②親③兄弟姉妹の順番で順位が上の者がいれば下の者は相続しません。
例えば配偶者と子がいれば親と兄弟姉妹は相続人にはなれません。また、子が亡くなっていて孫がいれば子に代わって孫が相続します。
また、配偶者がいなくて、子がいれば子だけが相続人となり親や兄弟は相続人となりません。
胎児がいる場合
胎児も相続人となります。ただし死産の場合は相続人とはなりません。
母と子の利益が相反するため、胎児に特別代理人を付けて遺産分割協議をします。
ただし、元気に生まれてくるかわからないので出産後に遺産分割協議をすることが多いです。
子供が複数の場合は、子一人に対して一人の特別代理人を付ける必要があります。(子同士も利益が相反するため)
養子がいる場合
養子も実子と同じように養親の相続人となります。また、実親の相続人にもなります。その分、養親、実親双方の扶養義務があります。
養子として相続するには、役場に相続縁組届を受理してもらうことが必要です。ただ一緒に住んでいていただけの内縁の養子では相続人とはなりません。
行方不明者がいる場合
生死不明の行方不明者がいる場合は、行方不明者を除いて遺産分割協議書を作成し、生きていたことが判明したら金銭で相続分を支払うというやり方が実務でおこなわれております。
また、7年以上生死不明の場合は失踪宣告をして法律上死亡したものとみなし、相続人から除くこともできます。
内縁の妻や愛人の場合
婚姻届を出していない場合は、たとえ結婚式をして夫婦同然に生活していたとしても内縁の妻となり相続権はありません。ただし、他に相続人がいない場合は特別縁故者として相続できる場合もあります。
内縁の妻や愛人との間に子がいた場合は、子が認知されていれば相続人となります。被嫡出子は嫡出子と同じ相続分があります。
認知されていなければ相続人とはなりません。
離婚した妻、夫の場合
離婚した場合は他人となりますので、相続人とはなりません。ただし、離婚した妻、夫との間の子は相続人となります。
非嫡出子の場合
婚姻届を出した妻との間の子ではないが、自分の子だと認め認知届を役所に提出して受理されていれば非嫡出子として実子と同じ分の相続分があります。
父の死後に、裁判所で訴えて認知してもらえる場合もあります。その場合は配偶者とともに相続をした親または兄弟姉妹に対して自分の相続分を返すように請求できます(相続回復請求権)。
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