相続権がなくなってしまう場合
相続欠格とは
相続欠格とは、民法で規定されている規定で
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
上記のように、規定されていますが実際に起こりそうなのは3. 4. 5.ではないでしょうか。
遺言書を自分の都合の良いように無理やり書かせたり、都合の悪い遺言書を隠したり、破棄したりすれば相続する権利を失います。
公正証書遺言で書いた場合は無理やり書かされたり、破棄される心配はないので、この規定を見てもやはり公正証書遺言にするべきだと思います。
このような規定があるということは、昔からそういうことがよく起こっているからではないでしょうか。
廃除とは
廃除とは、相続させたくない相続人を相続人から排除する制度です。
相続が開始した場合に推定相続人(配偶者や子、親など)が、被相続人(相続される人)に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人に著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
兄弟姉妹は廃除できません。兄弟姉妹には遺留分(最低限相続できる権利)がないので、兄弟姉妹に相続させないように遺言書を書けば廃除をしなくても相続させないことができるからです。
配偶者や子、親は遺留分がありますので遺言書で相続させないように書いても最低限の取り分は相続する権利があります。
遺留分くらいは相続させてもよいという場合は遺言書を作成して遺留分だけ相続させるようにします。
廃除は家庭裁判所に廃除取り消しの申し立てをすることができます。
廃除も相続欠格と同様に代襲相続しますので、例えば子が廃除されれば孫が代わりに相続することになります。
廃除のやり方は、①家庭裁判所に申し立てたり、②遺言によってすることができます。②の遺言による場合は遺言執行者が手続きをする必要がありますので、遺言で遺言執行者も決めておいたほうがよいでしょう。
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