遺言書が見つかったとき
公正証書遺言が見つかったとき
公正証書遺言の場合は検認の必要がありません。
公証人というプロが事前に確認しているから検認の必要はないのです。
遺言執行者が遺言書に書かれていれば財産目録を作成し、すぐに遺言書通りに手続きを執行することができます。
ただし、財産内容が変わっていて遺留分を侵害していたり、遺言書を書いた当時の推定相続人(相続人となる予定だった方)が被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっていた場合など、遺産分割協議が必要となる場合もあります。
遺言執行者が遺言書に書かれていなければ、相続人で遺言書の通りに手続きをするか、専門家に遺言執行者になってもらうことになります。
家庭裁判所で遺言執行者選任の申し立てをして家庭裁判所に選任してもらうこともできます。
自筆証書遺言が見つかったとき
自筆証書遺言の場合は検認手続きが必要となります。
検認とは、自筆で書かれた遺言について行われるものです。
検認したからといってもその遺言書が有効であるという意味ではありません。
- 遺言書があったこと
- 遺言書の状態や内容などを明確にして偽造、変造を防ぐ
上記2点の意味があります。
検認は相続人の立会いで家庭裁判所で行われます。
出席できない方は家庭裁判所に出席できないことを伝えれば立ち会う必要はありません。
検認済みの遺言書が有効かどうか、紛争になった場合は裁判所で争うことになります。
不動産の相続登記や預貯金などの相続手続きには遺言書検認証明書が必要となります。
遺言書を偽造、変造、破棄などをした場合は相続人としての資格を失います。
検認手続きが終われば、遺言執行者が遺言書で指定されていれば遺言執行者が遺言書通りに執行します。いなければ、遺言執行者を指定するか、相続人で手続きをします。
借入金などがある場合は、早急に相続放棄の手続きをする必要がある場合もありますので、まずは専門家に相談することをおすすめ致します。
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