相続人に海外在住者がいる場合

サイン証明書の取得

海外では印鑑の代わりに、サインをします。海外在住の相続人は現地の日本大使館や領事館で、印鑑証明の代用に使用するサイン証明書を発行してもらいます。

遺産分割協議書を大使館や領事館に持参して、遺産分割協議書にサインしたのは本人であることを証明するためにサイン証明書を発行してもらいます。

在留証明書の取得

不動産を相続する場合は住民票が必要になりますが、日本での住民登録を抹消している場合は、在留証明書を取得して住民票の代わりに使用します。

日本に住民票のある相続人

日本に住民票がある相続人でしたら、日本に戻ってきてもらい印鑑証明書を取得し遺産分割協議書に印鑑を押印してもらうこともできます。

最近はLCCなどの格安航空券もあり、アジアでしたら国内よりも安い航空券もあるので、可能であれば一時帰国してもらうのもよいでしょう。

相続人に海外在住者がいる場合の注意点

海外とのやりとりとなると時間がかかります。

最近はメールやネット電話などで海外とのやり取りが手軽にできるようになりました。

しかし、海外在住の相続人が大使館や領事館に出向いたり、遺産分割協議書を郵送したりすることを考えると国内の手続きよりも時間がかかります。

早めに海外在住者と連絡を取り、手続きを進めることをお勧めいたします。

遺言書と遺言執行者

遺言書があれば、遺産分割協議をする必要はないですし、遺言執行者がすぐに手続きを始めることができます。

相続人全員の印鑑証明書を集める必要もありません。

海外に推定相続人がいる場合は、遺言書を書いて遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。

海外在住者には現金での相続になるように遺言書を作成して、送金で支払いができるようにしておけば、執行者にも遺産を受け取る相続人にもよいのではないでしょうか。

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行政書士

行政書士プロフィール

宮崎 典夫

広島生まれ、島根・奈良育ちです。学生時代はサッカーをしておりました。オーストラリアやイギリスでワーキングホリデーや語学留学をした後、営業の仕事をしておりました。
趣味はスポーツジムでの運動や読書、岩盤浴、ヨガ、美味しいものを食べることです。
相続の問題はこれから増えてくると言われており実際に高齢化社会となっております。お金の争いで家族関係が壊れてしまうこともありますので、遺言書などの事前の対策で未然に争いを防ぐことを目的に相続・遺言業務をメインとして活動しております。
行政書士は争いを未然に防ぐ法律家です。
ファイナンシャルプランナーの資格も持っておりますので、お金のプロとしてのアドバイスもさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

事務所名 ヘリテージ行政書士事務所
住所 相続遺言相談センター大阪支店
〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル6階センターオフィス15号
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行政書士 宮崎 典夫
資格 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345)
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
事業内容 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談
遺言書の起案及び作成指導
遺産分割協議書の作成
相続人及び相続財産の調査
遺言執行手続
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