相続人に未成年者がいる
未成年者も相続人
未成年者にも相続権があります。未成年だからといって相続できなかったり相続分が減ることはありませんので、法定相続分に応じた遺産分割をすることになります。
未成年者を含む遺産分割
未成年者が法律行為をする場合は法定代理人の同意が必要です。
通常は法定代理人は親ですが、親も子も相続人(配偶者がなくなって母と子が相続人などという場合)は、親と子の利害が対立することになり、親が子の代理人をしてしまうと親が好き勝手に自分が有利に相続分を決めてしまうことができるようになってしまいます。
ですから、そのような場合、親は子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
親が自由に特別代理人を決めると、やはり親の好き勝手に相続分を決められてしまう恐れがあるので家庭裁判所で選任してもらうことになっています。
特別代理人が親を含む他の相続人と遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名と実印での捺印をします。
特別代理人が不要の場合
例えば未成年者の父が亡くなっていて、その後父の親(未成年者の祖父母)が亡くなった場合は未成年者は父を代襲相続しますが、未成年者の母は相続人ではないです
そのような場合は、母と子の利害が対立することがないので、母が子の法定代理人として遺産分割協議に参加することができます。
遺言書がある
遺言書があれば、遺産分割協議の必要がないのでそのまま遺言書通りに手続きをすすめることが可能です。
ただし、遺留分を侵害している場合は後で遺留分減殺請求をされることが予想されますので、注意が必要です。
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