胎児が相続人
胎児も相続人となります。
例えば、胎児の父が亡くなって母が妊娠していた場合は、相続人は母と胎児(胎児に兄姉がいれば兄姉も)が相続人になります。
父が資産家だった場合は、相続により生まれた時から億万長者ということもありえます。
胎児が無事に生まれるかどうかによって、相続人や法定相続分が変わりますので、遺産分割協議は胎児が生まれるまで待ったほうがよいです。
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行政書士 | 宮崎 典夫 |
資格 | 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345) ファイナンシャル・プランニング技能士2級 |
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