相続財産の調査
相続発生後に相続財産を探す場合
大きな相続財産といえば不動産や株、預貯金などではないでしょうか。
通帳があれば預金残高証明書の発行手続きをします。
相続が始まっても、どこの銀行に口座を持っているのかわからない場合は近所の銀行を調べてみましょう。
また、株式や債券は管理口座の通帳から証券会社を特定したり、取引報告書がないか被相続人の家を調べてみます。
不動産は固定資産税の納付書、権利書や登記識別情報などがないか被相続人の机の引き出しなどを探してみてください。
市役所の名寄帳で被相続人の不動産を探すことができますが、調べることができるのはその市の不動産だけになります。
ネットバンキングで通帳がない場合もありますので、事前に遺言書にどこにいくら財産があるのか記しておくのがよいでしょう。
相続財産目録の作成
相続財産目録とはプラスの財産とマイナスの財産を調べてまとめたものです。
必ず作成しないといけないものではないですが、遺産分割協議をする際にどのように財産を分けるか話しやすくなります。
マイナスの財産が多い場合は相続放棄も検討することになると思いますので、相続が始まったら早めに作成しましょう。
生命保険金
生命保険金は、個別に受取人が指定されていた場合や受取人が相続人となっていた場合も相続財産とはなりませんが、受取人の指定がなかったり、受取人が本人となっていた場合は相続財産となります。
一人が多額の生命保険金を受け取った場合は不公平となりますので、特別受益となる場合もあります。
初回無料相談いたしますので、お気軽にお電話にてご予約下さい。
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事務所概要
事務所名 | ヘリテージ行政書士事務所 |
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行政書士 | 宮崎 典夫 |
資格 | 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345) ファイナンシャル・プランニング技能士2級 |
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