相続人に海外在住者がいる場合
サイン証明書の取得
海外では印鑑の代わりに、サインをします。海外在住の相続人は現地の日本大使館や領事館で、印鑑証明の代用に使用するサイン証明書を発行してもらいます。
遺産分割協議書を大使館や領事館に持参して、遺産分割協議書にサインしたのは本人であることを証明するためにサイン証明書を発行してもらいます。
在留証明書の取得
不動産を相続する場合は住民票が必要になりますが、日本での住民登録を抹消している場合は、在留証明書を取得して住民票の代わりに使用します。
日本に住民票のある相続人
日本に住民票がある相続人でしたら、日本に戻ってきてもらい印鑑証明書を取得し遺産分割協議書に印鑑を押印してもらうこともできます。
最近はLCCなどの格安航空券もあり、アジアでしたら国内よりも安い航空券もあるので、可能であれば一時帰国してもらうのもよいでしょう。
相続人に海外在住者がいる場合の注意点
海外とのやりとりとなると時間がかかります。
最近はメールやネット電話などで海外とのやり取りが手軽にできるようになりました。
しかし、海外在住の相続人が大使館や領事館に出向いたり、遺産分割協議書を郵送したりすることを考えると国内の手続きよりも時間がかかります。
早めに海外在住者と連絡を取り、手続きを進めることをお勧めいたします。
遺言書と遺言執行者
遺言書があれば、遺産分割協議をする必要はないですし、遺言執行者がすぐに手続きを始めることができます。
相続人全員の印鑑証明書を集める必要もありません。
海外に推定相続人がいる場合は、遺言書を書いて遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。
海外在住者には現金での相続になるように遺言書を作成して、送金で支払いができるようにしておけば、執行者にも遺産を受け取る相続人にもよいのではないでしょうか。
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