遺産分割と相続割合
法定相続分
相続人が相続したものをどのように分けるのか話し合うのが遺産分割協議です。
法定相続分に応じて分けるのが原則ですが、必ずしも法定相続分通りに遺産分割協議をする必要はありません。
生前に家を買うときに援助してもらった子は少なめにし他の子を多めにしたり、配偶者の老後の生活や二次相続を考えて配偶者に多めに相続させるなどいろいろな事情が考えられるでしょう。
また、細かいところまできっちりと法定相続分に分けるには資産の全てが現金という場合でなければ難しいです。
不動産や車、美術品や宝飾品などは、専門家に鑑定を依頼すると費用が高額になる場合もあるので大体の相場で決めればよいです。どうしてもきっちりした金額を知りたいという場合は専門家に鑑定してもらうことになります。
各相続人の主張
各相続人は自分が有利になるように主張します。
親と住んでいた兄弟が財産を隠している、自宅の評価額が安い・高い、親の介護をしたから多く相続したいなど、いろんな主張が出てきます。
もし、相続人間で仲が悪い場合はなおさらですが、相続で仲が悪くなる場合もあります。特に、相続人は納得していても、相続人の配偶者がもっと多くもらうようにと言う場合もあります。
遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
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