遺産分割と相続割合

法定相続分

相続人が相続したものをどのように分けるのか話し合うのが遺産分割協議です。

法定相続分に応じて分けるのが原則ですが、必ずしも法定相続分通りに遺産分割協議をする必要はありません。

生前に家を買うときに援助してもらった子は少なめにし他の子を多めにしたり、配偶者の老後の生活や二次相続を考えて配偶者に多めに相続させるなどいろいろな事情が考えられるでしょう。

また、細かいところまできっちりと法定相続分に分けるには資産の全てが現金という場合でなければ難しいです。

不動産や車、美術品や宝飾品などは、専門家に鑑定を依頼すると費用が高額になる場合もあるので大体の相場で決めればよいです。どうしてもきっちりした金額を知りたいという場合は専門家に鑑定してもらうことになります。

各相続人の主張

各相続人は自分が有利になるように主張します。

親と住んでいた兄弟が財産を隠している、自宅の評価額が安い・高い、親の介護をしたから多く相続したいなど、いろんな主張が出てきます。

もし、相続人間で仲が悪い場合はなおさらですが、相続で仲が悪くなる場合もあります。特に、相続人は納得していても、相続人の配偶者がもっと多くもらうようにと言う場合もあります。

遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

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事務所概要

行政書士

行政書士プロフィール

宮崎 典夫

広島生まれ、島根・奈良育ちです。学生時代はサッカーをしておりました。オーストラリアやイギリスでワーキングホリデーや語学留学をした後、営業の仕事をしておりました。
趣味はスポーツジムでの運動や読書、岩盤浴、ヨガ、美味しいものを食べることです。
相続の問題はこれから増えてくると言われており実際に高齢化社会となっております。お金の争いで家族関係が壊れてしまうこともありますので、遺言書などの事前の対策で未然に争いを防ぐことを目的に相続・遺言業務をメインとして活動しております。
行政書士は争いを未然に防ぐ法律家です。
ファイナンシャルプランナーの資格も持っておりますので、お金のプロとしてのアドバイスもさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

事務所名 ヘリテージ行政書士事務所
住所 相続遺言相談センター大阪支店
〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル6階センターオフィス15号
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行政書士 宮崎 典夫
資格 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345)
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
事業内容 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談
遺言書の起案及び作成指導
遺産分割協議書の作成
相続人及び相続財産の調査
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