寄与分
寄与分と遺産分割協議
被相続人の事業を手伝った場合や、資産形成に貢献した、老後の介護をしたなどの相続人に、何もしなかった相続人より多めに相続させるのが寄与分です。
遺産分割協議で話し合い、全員で合意すれば自由に寄与分の金額を決めることができます。
遺産分割協議で話がまとまらなければ家庭裁判所で調停になりますが、それほど多額の寄与分が認められることはありません。
また、特別の寄与行為が必要となりますので、夫婦間での介護・協力扶助義務、血族間や兄弟姉妹間での扶養義務の範囲内では原則として寄与行為とは認められません。
被相続人の子の妻
相続人でなければ寄与分はありませんので、相続人の妻が義理の父や母を介護しても妻自身は寄与者にはなりません。
このような場合は、妻は夫の代行者として寄与貢献があったものとされて寄与分が夫に認められる余地はあります。
寄与分の計算
遺産分割協議で全員が合意すれば好きな金額を決めるとこができます。
例えば1,000万円の財産があり、父が亡くなり相続人が兄と妹の2人だった場合で父を介護して事業を手伝ってきた兄の寄与分を100万円にした場合です。
兄の相続分:1,000万円×1/2=500万円⇒500万円+100万円=600万円
妹の相続分:1,000万円×1/2=500万円⇒500万円-100万円=400万円
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