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相続手続き

ヘリテージ相続遺言相談センターでは、相続手続きをトータル的にサポートいたします。
相続手続きをするには、様々な手続きが必要となり、数多くの書類を集める必要があるため、慣れていないと集めるだけでもかなりの労力になります。

相続人になったが、何をしたらよいのかわからないという方は、まずはお電話にてお問い合わせください。

印鑑証明書委任状をご提出いただければ、あとは全てこちらで手配いたします。

ご家族の様々な事情もあると思いますので、まずはお話をお聞かせください。



初回無料相談いたしますので、お気軽にお電話にてご予約下さい。

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遺産・相続についての詳しい情報はこちら

遺産分割協議書作成

被相続人の財産や、相続人が誰なのかを調査、及び資料収集を行い、相続人関係図を作成いたします。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、相続人が誰であるのかを確定して、戸籍を元に相続人が誰であるかわかりやすくした相続関係説明図を作成します。

相続人を確定いたしましたら、相続の対象となる相続財産がどれだけあるか調べ、どのように相続人が分けるか話し合いをしていただき、それを基に遺産分割協議書作成をいたします。

ヘリテージ相続遺言相談センターでは、全ての相続人から委任状をいただくことにより、全ての相続人に平等で中立な立場で遺産分割協議のお手伝いをいたします。

遺産分割協議が成立して遺産分割協議書を作成した後は、その協議書を基に銀行手続きや不動産関係の手続きを行います。

1.遺産分割協議書作成のための基礎調査

被相続人の財産調査や相続人が誰なのかの調査、及び資料収集を行い、相続人関係図を作成いたします。

2.遺産分割協議書類の作成

相続人関係図と財産目録が完成いたしましたら、各相続人より同意書と委任状をご提出いただきます。

遺産分割協議の話し合いが進まない場合は、公平、中立な立場で法律知識や経験を基に助言いたします。 協議が整いましたら、遺産の名義変更手続きに必要な遺産分割協議書の作成を行い、相続人全員の署名と捺印をいただきます。

遺産分割協議書を作成することにより、後日の紛争防止のために証拠として文章で残す意味と、預貯金や不動産などの名義変更手続や相続税申告の際に遺産分割協議書の添付が求められるので、その際に使用することができます。

3.遺産分割協議書作成に基づく手続き

各相続財産の名義の不動産や預貯金の解約や名義変更、株式の名義変更を被相続人から相続人へ変更する手続をいたします。

手続きは全てヘリテージ相続遺言相談センターで手配いたします。

遺産分割方法

遺産分割の流れ

1. 遺産分割協議の準備

相続人の確定、法定相続分の確認、遺産の確定、特別受益・寄与分の確認、遺言書の有無の確認をします。

財産目録の作成や、戸籍謄本の収集、不動産の登記事項証明書などを用意します。

2. 遺産分割協議を行う

相続人全員で行う必要がありますが、全員が集まらなくても協議を行うことは可能です。

法定相続分通りに分ける必要はなく、全員が合意すれば自由に分けることができます。

合意ができないときは、家庭裁判所での審判、調停となります。

いつ、だれから遺産分割協議書を作ろうといいだしてもよいです。

3. 遺産分割協議書の作成

作成義務はないですが、相続登記など相続手続きを行う上で必要になります。

遺産分割協議書には相続人全員の実印での押印と印鑑証明書が必要となります。印鑑証明書は印鑑登録をしている役所で入手することができます。

4. 相続人への遺産の移転

預貯金の解約や名義変更、株式の名義書換、不動産の所有権移転登記などの手続きを行います。

法定相続分

法定相続分に応じて分けるのが原則ですが、必ずしも法定相続分通りに遺産分割協議をする必要はありません。

相続人が相続したものをどのように分けるのか話し合うのが遺産分割協議です。

生前に家を買うときに援助してもらった子は少なめにし他の子を多めにしたり、配偶者の老後の生活や二次相続を考えて配偶者に多めに相続させるなどいろいろな事情が考えられるでしょう。

また、細かいところまできっちりと法定相続分に分けるには資産の全てが現金という場合でなければ難しいです。

不動産や車、美術品や宝飾品などは、専門家に鑑定を依頼すると費用が高額になる場合もあるので大体の相場で決めればよいです。どうしてもきっちりした金額を知りたいという場合は専門家に鑑定してもらうことになります。

遺言書があれば法定相続より優先

被相続人(亡くなられた方)は遺言書により自分の意思通りに相続人に相続させることができます。

遺言書があれば遺言書の内容の通りの相続が行われ、遺言書がなかった場合は法律に従って法定相続が行われます。

ただし、遺留分(相続人の最低限の相続分)を侵害する遺言内容であれば、遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求をされる可能性もあります。

公正証書の遺言の場合は、被相続人の作成した遺言がないか公証人役場で検索が可能です。

遺産分割協議で具体的に分け方を話し合う

被相続人が亡くなると、その方の遺産は相続人のものになり、複数人いる場合は各相続人の共有となります。

遺言書がない場合や、遺言書で相続分を割合で包括的に決められていた場合は、共有している遺産を具体的に誰が何を相続するのかを話し合うのが遺産分割協議です。

まずは、①誰が相続人か、②相続することができる遺産を確定する必要があります。

各相続人の主張

各相続人は自分が有利になるように主張します。

親と住んでいた兄弟が財産を隠している、自宅の評価額が安い・高い、親の介護をしたから多く相続したいなど、いろんな主張が出てきます。

もし、相続人間で仲が悪い場合はなおさらですが、相続で仲が悪くなる場合もあります。特に、相続人は納得していても、相続人の配偶者がもっと多くもらうようにと言う場合もあります。

遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

寄与分とは

被相続人の事業を手伝った場合や、資産形成に貢献した、老後の介護をしたなどの相続人に、何もしなかった相続人より多めに相続させるのが寄与分です。

遺産分割協議で話し合い、全員で合意すれば自由に寄与分の金額を決めることができます。

遺産分割協議で話がまとまらなければ家庭裁判所で調停になりますが、それほど多額の寄与分が認められることはありません。

また、特別の寄与行為が必要となりますので、夫婦間での介護・協力扶助義務、血族間や兄弟姉妹間での扶養義務の範囲内では原則として寄与行為とは認められません。

被相続人の子の妻

相続人でなければ寄与分はありませんので、相続人の妻が義理の父や母を介護しても妻自身は寄与者にはなりません。

このような場合は、妻は夫の代行者として寄与貢献があったものとされて寄与分が夫に認められる余地はあります。

寄与分の計算

遺産分割協議で全員が合意すれば好きな金額を決めるとこができます。

例えば1,000万円の財産があり、父が亡くなり相続人が兄と妹の2人だった場合で父を介護して事業を手伝ってきた兄の寄与分を100万円にした場合です。

兄の相続分:1,000万円×1/2=500万円⇒500万円+100万円=600万円

妹の相続分:1,000万円×1/2=500万円⇒500万円-100万円=400万円

相続分のないことの証明書

相続分のないことの証明書とは

相続分のないことの証明書は、死亡した人の生前贈与などを受けた相続人に相続分がないという場合に、その相続人がその旨を記載した証明書のことです。

例えば、配偶者と子供一人が相続人の場合は2分の1づつの相続分になりますが、子が相続時の遺産と贈与された財産の総額の2分の1以上の贈与を受けているなどにより、配偶者に全て相続させたい場合などで利用する場合があります。

不動産の登記などでは遺産分割協議書が必要ですが、その代わりに相続分のないことの証明書を使用することもあります。

遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成してもよいのですが、相続分のないことの証明書を作成したほうが手間がかかりません。

ただ、相続分のないことの証明書を作成されるかたは他の相続人からとりあえず書いてくれと言われて書くのではなく、本当に相続分がなくてもよいのかしっかりと判断して書くようにしてください。

わからない場合は専門家に相談するとよいでしょう。

相続放棄をする場合の代わりに利用される

上記のケースで、子が相続放棄をして配偶者に相続をさせようとした場合に、被相続人(亡くなられた方)に親や兄弟がいればその方たちが配偶者と共に相続人となります。

せっかく配偶者の今後の生活のためにと全て配偶者に相続させるようにしたと思ったら、実は被相続人の親・兄弟と遺産分割協議書を作成しなくてはならなくなってしまいますが、相続分のないことの証明書であればそのような事態にはなりません。

ただ、借金がある場合は、相続放棄をしていれば最初から相続人ではなかったことになりますので、債務の返済義務はありませんが、相続分のないことの証明書では相続人ではあるが相続分がないというだけなので、債権者から請求されれば応じなければならなくなる場合もあります。

特別受益とは

生前贈与や遺贈があった場合

特別受益はできるだけ公平に相続できるように考えられている制度です。

生前に多額の贈与を受けている相続人がいる場合や、特定の相続人に遺贈があった場合、それを考慮しないで遺産分割をすると不公平になります。

特別受益となるのは下記の3つの場合のみと民法で限定されています。

  1. 遺贈、遺言での贈与
  2. 婚姻、養子縁組のための費用:結婚式の費用など
  3. 生計の資本としての贈与:マンション購入の費用など

誕生日プレゼントや旅行の費用を出してもらったなど、細かいことを挙げるときりがなく紛争にもなりやすいので、金額の大きなものだけに絞られています。

特別受益額の計算

総資産=相続時の財産+特別受益額で計算します。

各相続人の個別の相続分は下記のようになります。

各相続人の個別の相続分=(相続時の財産+特別受益額)×各相続人の相続割合-各相続人の遺贈または贈与額

例えば夫がなくなり配偶者と息子、娘の相続の場合で息子が2,000万円のマンション購入費の援助、娘は結婚時に1,000万円の援助を受けていて、相続発生時に6,000万円の財産があった場合です。

配偶者:(6,000万円+2,000万円+1,000万円)×1/2=4,500万円

息子:(6,000万円+2,000万円+1,000万円)×1/2×1/2-2,000万円=250万円

娘:(6,000万円+2,000万円+1,000万円)×1/2×1/2-1,000万円=1,250万円

特別受益額が相続分を超えていた場合

特別受益額が相続分を超えていた場合は、特別受益者は相続分がありませんが、超過分を返す必要はありません。

例えば妻と子供2人の相続の場合で相続時の財産が2,000万円、息子が1,000万円のマンション購入資金を援助してもらっていた場合です。

2,000万円+1,000万円=3,000万円で、法定相続分で分けると妻が1,500万円、子供がそれどれ750万円の相続分になります。

息子は1,000万円-750万円=250万円もらいすぎですが、返さなくてよいです。

ただし、遺留分を侵害していた場合は遺留分減殺請求により返還しなければならない場合もあります。

特別受益額が相続分を超えていた場合の計算方法

上記の例で、-250万円分を妻と娘で負担する割合を計算する必要があります。

妻の相続分 1,500万円÷(1,500万円+750万円)=2/3 2/3×2,000万円=1,333万円

娘の相続分 750万円÷(1,500万円+750万円)=1/3 1/3×2,000万円=667万円

特別受益が遺留分を侵害していた場合

第1030条(遺留分の算定)では、下記のように記されています。

贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

しかし、最高裁では下記の判例があります。

 民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。

つまり、特別受益者にとって酷でないときは遺留分減殺請求の対象となるということです。

酷であるかどうかで争う場合は裁判で争うことになるでしょう。

特別受益が遺留分を侵害していた場合の計算

相続人が妻と息子の2人で、相続時の財産が1,000万円、息子がマンション購入で2,000万円の援助を得ていた場合。

1,000万円+2,000万円=3,000万円

妻の実際の相続分は1,000万円で、息子はマンション購入時の2,000万円の贈与分のみになります。

妻の法定相続分は3,000万円÷2=1,500万円になりますから、500万円が侵害されていることになります。

500万円の遺留分減殺請求をすることもできますが、請求しないこともできます。

親子仲が良い場合や、または息子のマンションで妻が老後を一緒に住まわせてもらうなど夫が亡くなった後の面倒を息子が看るとなった場合は請求しないこともあると思われます。

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相続人について

ヘリテージ相続遺言相談センターでは被相続人の出生まで戸籍を調べて相続人を確定いたします。

もし、遺産分割後に別の相続人が出てくると相続人や相続分が変更になり、遺産分割協議をやり直したり、金銭で相続分を支払ったり大変です。

法定相続人

法定相続人とは、被相続人が亡くなられたときに相続する権利のある方のことで民法で定められています。

配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人となり、被相続人と血族関係にあるものが配偶者と一緒に相続します。

血族の順位は①子②親③兄弟姉妹の順番で順位が上の者がいれば下の者は相続しません。

例えば配偶者と子がいれば親と兄弟姉妹は相続人にはなれません。また、子が亡くなっていて孫がいれば子に代わって孫が相続します。

また、配偶者がいなくて、子がいれば子だけが相続人となり親や兄弟は相続人となりません。

胎児がいる場合

胎児も相続人となります。ただし死産の場合は相続人とはなりません。

母と子の利益が相反するため、胎児に特別代理人を付けて遺産分割協議をします。

ただし、無事に生まれるかどうかによって、相続人や法定相続分が変わりますので、出産後に遺産分割協議をすることが多いです。

子供が複数の場合は、子一人に対して一人の特別代理人を付ける必要があります。(子同士も利益が相反するため)

例えば、胎児の父が亡くなって母が妊娠していた場合は、相続人は母と胎児(胎児に兄姉がいれば兄姉も)が相続人になります。

養子がいる場合

養子も実子と同じように養親の相続人となります。また、実親の相続人にもなります。その分、養親、実親双方の扶養義務があります。

養子として相続するには、役場に相続縁組届を受理してもらうことが必要です。ただ一緒に住んでいていただけの内縁の養子では相続人とはなりません。

行方不明者がいる場合

生死不明の行方不明者がいる場合は、行方不明者を除いて遺産分割協議書を作成し、生きていたことが判明したら金銭で相続分を支払うというやり方が実務でおこなわれております。

また、7年以上生死不明の場合は失踪宣告をして法律上死亡したものとみなし、相続人から除くこともできます。

内縁の妻や愛人の場合

婚姻届を出していない場合は、たとえ結婚式をして夫婦同然に生活していたとしても内縁の妻となり相続権はありません。ただし、他に相続人がいない場合は特別縁故者として相続できる場合もあります。

内縁の妻や愛人との間に子がいた場合は、子が認知されていれば相続人となります。被嫡出子は嫡出子と同じ相続分があります。

認知されていなければ相続人とはなりません。

離婚した妻、夫の場合

離婚した場合は他人となりますので、相続人とはなりません。ただし、離婚した妻、夫との間の子は相続人となります。

非嫡出子の場合

婚姻届を出した妻との間の子ではないが、自分の子だと認め認知届を役所に提出して受理されていれば非嫡出子として実子と同じ分の相続分があります。

父の死後に、裁判所で訴えて認知してもらえる場合もあります。その場合は配偶者とともに相続をした親または兄弟姉妹に対して自分の相続分を返すように請求できます(相続回復請求権)。

相続人が行方不明の場合

行方不明者がいる場合、その相続人を除いて遺産分割協議をすることはできません。相続人全員で遺産分割をしないと無効です。実際に遺産分割協議書に全員の印鑑証明書の添付と押印・署名がないと預金の解約・名義変更など手続きができません。

相続手続きをする際に、家を出ていって電話番号も住所もわからず連絡が取れない相続人がいる場合には、まずは住所を調べます。

戸籍から本籍地を調べ、本籍のある市区町村役場で戸籍の附票を取得します。戸籍の附票には住所の移転が記載されています。

それでも住所がわからない場合は、その相続人を不在者として手続きをすすめます。

相続人不在による相続財産管理人選任の申し立てを家庭裁判所に申し立て、選任された相続財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します

相続人が生死不明の場合

相続人が生死不明で7年間行方が知れないときは、失踪宣告の申し立てをすることができます。

失踪宣告が裁判所よりなされると、生死不明の相続人は死亡したとみなされます。

死亡したとみなして、遺産分割をすることになり、通常通りに相続手続きをすることが可能になりますので、行方不明者に子がいれば子が代襲相続します。

相続人に海外在住者がいる場合

サイン証明書の取得

海外では印鑑の代わりに、サインをします。海外在住の相続人は現地の日本大使館や領事館で、印鑑証明の代用に使用するサイン証明書を発行してもらいます。

遺産分割協議書を大使館や領事館に持参して、遺産分割協議書にサインしたのは本人であることを証明するためにサイン証明書を発行してもらいます。

在留証明書の取得

不動産を相続する場合は住民票が必要になりますが、日本での住民登録を抹消している場合は、在留証明書を取得して住民票の代わりに使用します。

日本に住民票のある相続人

日本に住民票がある相続人でしたら、日本に戻ってきてもらい印鑑証明書を取得し遺産分割協議書に印鑑を押印してもらうこともできます。

最近はLCCなどの格安航空券もあり、アジアでしたら国内よりも安い航空券もあるので、可能であれば一時帰国してもらうのもよいでしょう。

相続人に海外在住者がいる場合の注意点

海外とのやりとりとなると時間がかかります。

最近はメールやネット電話などで海外とのやり取りが手軽にできるようになりました。

しかし、海外在住の相続人が大使館や領事館に出向いたり、遺産分割協議書を郵送したりすることを考えると国内の手続きよりも時間がかかります。

早めに海外在住者と連絡を取り、手続きを進めることをお勧めいたします。

遺言書と遺言執行者

遺言書があれば、遺産分割協議をする必要はないですし、遺言執行者がすぐに手続きを始めることができます。

相続人全員の印鑑証明書を集める必要もありません。

海外に推定相続人がいる場合は、遺言書を書いて遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。

海外在住者には現金での相続になるように遺言書を作成して、送金で支払いができるようにしておけば、執行者にも遺産を受け取る相続人にもよいのではないでしょうか。

相続人に未成年者がいる

未成年者も相続人

未成年者にも相続権があります。未成年だからといって相続できなかったり相続分が減ることはありませんので、法定相続分に応じた遺産分割をすることになります。

未成年者を含む遺産分割

未成年者が法律行為をする場合は法定代理人の同意が必要です。

通常は法定代理人は親ですが、親も子も相続人(配偶者がなくなって母と子が相続人などという場合)は、親と子の利害が対立することになり、親が子の代理人をしてしまうと親が好き勝手に自分が有利に相続分を決めてしまうことができるようになってしまいます。

ですから、そのような場合、親は子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

親が自由に特別代理人を決めると、やはり親の好き勝手に相続分を決められてしまう恐れがあるので家庭裁判所で選任してもらうことになっています。

特別代理人が親を含む他の相続人と遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名と実印での捺印をします。

特別代理人が不要の場合

例えば未成年者の父が亡くなっていて、その後父の親(未成年者の祖父母)が亡くなった場合は未成年者は父を代襲相続しますが、未成年者の母は相続人ではないです

そのような場合は、母と子の利害が対立することがないので、母が子の法定代理人として遺産分割協議に参加することができます。

遺言書がある

遺言書があれば、遺産分割協議の必要がないのでそのまま遺言書通りに手続きをすすめることが可能です。

ただし、遺留分を侵害している場合は後で遺留分減殺請求をされることが予想されますので、注意が必要です。

相続権がなくなってしまう場合

相続欠格とは

相続欠格とは、民法で規定されている規定で

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

上記のように、規定されていますが実際に起こりそうなのは3. 4. 5.ではないでしょうか。

遺言書を自分の都合の良いように無理やり書かせたり、都合の悪い遺言書を隠したり、破棄したりすれば相続する権利を失います。

公正証書遺言で書いた場合は無理やり書かされたり、破棄される心配はないので、この規定を見てもやはり公正証書遺言にするべきだと思います。

このような規定があるということは、昔からそういうことがよく起こっているからではないでしょうか。

廃除とは

廃除とは、相続させたくない相続人を相続人から排除する制度です。

相続が開始した場合に推定相続人(配偶者や子、親など)が、被相続人(相続される人)に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人に著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

兄弟姉妹は廃除できません。兄弟姉妹には遺留分(最低限相続できる権利)がないので、兄弟姉妹に相続させないように遺言書を書けば廃除をしなくても相続させないことができるからです。

配偶者や子、親は遺留分がありますので遺言書で相続させないように書いても最低限の取り分は相続する権利があります。

遺留分くらいは相続させてもよいという場合は遺言書を作成して遺留分だけ相続させるようにします。

廃除は家庭裁判所に廃除取り消しの申し立てをすることができます。

廃除も相続欠格と同様に代襲相続しますので、例えば子が廃除されれば孫が代わりに相続することになります。

廃除のやり方は、①家庭裁判所に申し立てたり、②遺言によってすることができます。②の遺言による場合は遺言執行者が手続きをする必要がありますので、遺言で遺言執行者も決めておいたほうがよいでしょう。

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相続財産の価値

不動産

不動産の場合は、時代によって土地の値段も変わりますし、家などは古くなれば価値も下がるのが一般的です。

路線価や公示価格など、いくつか基準になるものはありますが、実務では固定資産税評価額を基準に決めることが多いです。

固定資産税評価額は役所に行けばすぐにわかりますし、3年に一度は見直されますからそれなりに新しい情報というわけです。

固定資産税評価額で納得できないという相続人がいる場合は、不動産鑑定士に鑑定を依頼するということも可能ですが、数十万円かかることが多いので、実際に鑑定する方はいないようです。

どのように価値を決めないといけないという決まりはないので、相続人同士で話し合って決めるのもいいですし、計算して評価を算出した後で端数を切り捨てて切りのいい数字で決めてもよいです。

不動産は一番大きな相続財産になると思いますので、相続人全員が納得できて公平になるように価値を算出しましょう。

株式

公開されている株式はインターネットで調べればすぐに金額がわかります。

ただ、毎日株価は変動しますので、亡くなった日の金額を基準にするのか、話し合った日を基準にするのかは相続人で決めることができます。

相続税が発生する場合は、株価の計算方法がありますので、決められた算式の通りに計算します。

非公開株式ははっきりいくらというのはわかりにくいです。

非公開株式にも相続税用の計算式がありますので、それを参考にされるのもよいでしょう。

美術品や骨董品

美術品や骨董品(絵、壺、掛け軸など)はどれくらいの価値があるのか初心者ではわからないことが多いです。

実際に買った時の値段と相続したときに売って現金に換えた時の値段も違うでしょう。

専門家に鑑定してもらうと鑑定料が必要になることもあります。

美術品が欲しいという相続人がいなければ、まとめて売却してお金で分ける方法でよいと思います。

生命保険金

生命保険金は特定の人が受取人として指定されている場合でも、指定されていない場合でも相続財産ではありません。

ですから遺言執行や遺産分割をする前に受け取ることが可能なので、被相続人の預金が凍結された場合でもすぐに葬式費用などのお金を準備することができたり、当面の生活費を用意することができます。

受取人が被相続人の場合

相続人が被相続人の保険金を受けとる権利を相続して、相続財産として保険金を請求するという考え方(遺産分割協議などで他の財産と一緒に分ける)と、この場合も相続人の固有財産となる考え方(遺産分割協議なしに保険金を受け取ることができる)に分かれています

生命保険金と税金

生命保険はみなし相続財産とされています。相続財産ではないので、遺産分割協議をしないで受け取ったとしても相続税がかかるということです。ただし、一般の世帯であれば相続税控除などにより税金は払わない場合がほとんどです。

受取人や被保険者が誰かににより相続税・所得税(一時所得)・贈与税と分かれます。

生命保険は相続税対策によく使われます。

相続税対象の生命保険金は、500万円×法定相続人の数が非課税となります。

詳しく知りたいという方はファイナンシャルプランナーの資格を持つヘリテージ行政書士事務所までご連絡ください。

契約者 被保険者 受取人
例1:相続税が適用
例2:所得税が適用
例3:贈与税が適用

死亡退職金

死亡退職金もみなし相続財産となります。

受取人が決まっている場合は、受取人固有のものとなり相続財産とはなりません。

受取人が決まっていない場合は、死亡退職金を相続財産として他の財産と一緒に遺産分割協議で分けることが多いです。

遺族年金

国民年金や厚生年金に入っていた方が亡くなった場合に、妻や子などが遺族年金を受け取ることができる場合があります。

遺族厚生年金は受給する方の固有の権利であるので、遺産分割協議の対象とはなりません。

相続財産に借金がある場合

相続財産がプラスの財産よりも借金のほうが多い場合

相続が開始したことを知ってから(通常は被相続人(相続される人)が亡くなった日から)3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければ借金も相続することになります。

実際には、借金があったことを知らないで、相続が開始してから3か月経ってから借金の請求が来ることもありますので、借金があったことを知ってから3か月以内なら請求できるという判例を元に実務は行われております。

相続放棄をすることにより、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになります。

相続放棄をする前に相続財産を処分(貯金を下ろして使ったり、車や土地を売ったり)してしまうと単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること)したとみなされてしまいます。

相続の放棄は他の相続人の同意などは必要なく、単独(一人)ですることができます。

相続放棄をしないで被相続人の借金を返したいという場合は、そのまま何もしないで3か月経つと、単純承認したことになり借金も相続することになりますが、後の生活のことを考えると放棄したほうが良いと思います。

相続放棄をすれば、代襲相続しませんので、子が相続人となることはありません。相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったことになりますので、次の順位の方が相続することになります。

たとえば、配偶者と子供が相続人で、配偶者も子も放棄すれば被相続人の親が相続人になりますし、親も相続放棄すれば兄弟姉妹が相続人となります。3か月以内と期限もありますので、後で相続人になる方と一緒に連携して手続きを進めるとよいでしょう。

借金がある場合は放棄するのに期間がありますので、早めに専門家に相談してください。

プラスの財産とマイナスの財産が同じくらいの場合

プラスの財産とマイナスの財産が同じくらいあり、もしかしたらプラスの財産のほうが多いかもしれないという場合で金額が大きい場合など、もしプラスの財産のほうが多い場合、放棄をしてしまうのがもったいないという場合は限定承認という方法があります。

限定承認は、相続放棄のように単独ではできず、相続人全員で手続きをしなければなりません。

限定承認も相続が開始したことを知ってから3か月以内という期限がありますので、相続人全員で早めに限定承認するか決めて動くようにしたほうがよいでしょう。

特に単独でなく相続人全員での手続きになるので、相続人が多いと連絡をとっている間に3か月はあっという間に過ぎてしまいます。

プラスの財産だけ相続することはできるか

基本的には、特定の相続人だけがプラスの財産だけを相続するということはできず、マイナスの財産(債務)は法定相続分の割合で各相続人が相続します。

あまりお金のない相続人が一人でマイナスの財産をを相続すると、債権者が困るからです。

ただし、債権者が承諾すれば一人でマイナスの財産を相続することができます。

住宅ローンは

住宅ローンは、団体生命信用保険に加入していれば住宅ローンはなくなり返済する必要はありません。もちろん家はそのまま相続できます。

団体生命信用保険は住宅ローンを組むときに加入するのが条件になっていることも多いと思います。

もし保険に入っていなければ、家を相続したものがローンも相続するように相続人同士で話して決めることが多いのではないでしょうか。

しかし、家を相続したものがローンを支払うことができなくなれば、銀行は他の相続人にも法定相続分の割合でローンを支払うように請求することができます。

配偶者や子がいる方は団体生命信用保険に加入しておきましょう。残された家族にとってローンがなくなり、住む家が残るのはかなり助かると思います。

相続財産の調査

相続発生後に相続財産を探す場合

大きな相続財産といえば不動産や株、預貯金などではないでしょうか。

通帳があれば預金残高証明書の発行手続きをします。

相続が始まっても、どこの銀行に口座を持っているのかわからない場合は近所の銀行を調べてみましょう。

また、株式や債券は管理口座の通帳から証券会社を特定したり、取引報告書がないか被相続人の家を調べてみます。

不動産は固定資産税の納付書、権利書や登記識別情報などがないか被相続人の机の引き出しなどを探してみてください。

市役所の名寄帳で被相続人の不動産を探すことができますが、調べることができるのはその市の不動産だけになります。

ネットバンキングで通帳がない場合もありますので、事前に遺言書にどこにいくら財産があるのか記しておくのがよいでしょう。

相続財産目録の作成

相続財産目録とはプラスの財産とマイナスの財産を調べてまとめたものです。

必ず作成しないといけないものではないですが、遺産分割協議をする際にどのように財産を分けるか話しやすくなります。

マイナスの財産が多い場合は相続放棄も検討することになると思いますので、相続が始まったら早めに作成しましょう。

生命保険金

生命保険金は、個別に受取人が指定されていた場合や受取人が相続人となっていた場合も相続財産とはなりませんが、受取人の指定がなかったり、受取人が本人となっていた場合は相続財産となります。

一人が多額の生命保険金を受け取った場合は不公平となりますので、特別受益となる場合もあります。

初回無料相談いたしますので、お気軽にお電話にてご予約下さい。

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遺言書について

遺言書が見つかったとき

公正証書遺言が見つかったとき

公正証書遺言の場合は検認の必要がありません。

公証人というプロが事前に確認しているから検認の必要はないのです。

遺言執行者が遺言書に書かれていれば財産目録を作成し、すぐに遺言書通りに手続きを執行することができます。

ただし、財産内容が変わっていて遺留分を侵害していたり、遺言書を書いた当時の推定相続人(相続人となる予定だった方)が被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっていた場合など、遺産分割協議が必要となる場合もあります。

遺言執行者が遺言書に書かれていなければ、相続人で遺言書の通りに手続きをするか、専門家に遺言執行者になってもらうことになります。

家庭裁判所で遺言執行者選任の申し立てをして家庭裁判所に選任してもらうこともできます。

自筆証書遺言が見つかったとき

自筆証書遺言の場合は検認手続きが必要となります。

検認とは、自筆で書かれた遺言について行われるものです。

検認したからといってもその遺言書が有効であるという意味ではありません。

  1. 遺言書があったこと
  2. 遺言書の状態や内容などを明確にして偽造、変造を防ぐ

上記2点の意味があります。

検認は相続人の立会いで家庭裁判所で行われます。

出席できない方は家庭裁判所に出席できないことを伝えれば立ち会う必要はありません。

検認済みの遺言書が有効かどうか、紛争になった場合は裁判所で争うことになります。

不動産の相続登記や預貯金などの相続手続きには遺言書検認証明書が必要となります。

遺言書を偽造、変造、破棄などをした場合は相続人としての資格を失います。

検認手続きが終われば、遺言執行者が遺言書で指定されていれば遺言執行者が遺言書通りに執行します。いなければ、遺言執行者を指定するか、相続人で手続きをします。

借入金などがある場合は、早急に相続放棄の手続きをする必要がある場合もありますので、まずは専門家に相談することをおすすめ致します。

遺言執行者

遺言執行者とは

遺言で預貯金、有価証券、不動産等を相続人に移転する場合、遺言執行が必要になります。

遺言執行者がいなければ、相続人全員で遺言執行を行うことになりますが、遺言執行は複雑です。

場合によっては遺言の内容が相続人の利益に反したり、相続人間が不仲な場合は相続人全員の協力を得ることができないこともあります。

このような場合に遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が遺言執行に必要な一切の行為をすることができます。

遺言執行者の指定

遺言執行者は、下記の3つのパターンで指定されます。

  • 遺言で指定する。
  • 遺言で第3者に遺言執行者の指定を委託する。
  • 利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する方法。

遺言執行者の指定がされていない場合は、預貯金の解約などに相続人全員の押印を銀行の書類にする必要があり、遺産分割協議書や全員の印鑑証明書の提出を求められることがほとんどです。

ヘリテージ行政書士事務所ではその複雑で面倒な手続きを全て代行いたしますので、ご依頼者は銀行に赴く必要もありません。

遺言執行者の義務

遺言執行者には、下記の6つの義務があります。

善管注意義務 遺言執行者は善良なる管理者の注意を持って、任務を遂行する義務を負う。
報告義務 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、いつでも遺言執行の状況について報告する義務がある。
受取物引き渡し義務 遺言執行者は、遺言執行にあたって受領した金銭その他の物を相続人に引き渡さなければならない。
任務開始義務 遺言執行者は、就職を承認したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
財産目録の作成・交付義務 遺言執行者は、財産目録を作成し相続人に交付する義務がある。
補償義務 遺言執行者には、相続人に引き渡すべき金銭等を自己のために消費したときは損害等を賠償しなければならない。

遺言執行者が必要な場合

遺言執行者でないとできない手続きがあります。

  • 認知(愛人との間に子供がいた場合、遺言で認知をする場合。認知することにより愛人との間の子供も相続人となることができる。)
  • 推定相続人の廃除・廃除の取消し(著しい非行があったり、虐待を受けたので遺言書で相続人になってほしくない、または廃除の手続きを家庭裁判所でしていたが、やっぱり許して相続させる場合)

法律で上記2点が遺言執行者でないとできないことになっているのは、相続人が増えたり減ったりするので、相続人同士の利害関係などもあるので、第三者が手続きするようにということです。

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相続税

相続税の基礎控除

相続税には基礎控除があります。

基礎控除は3,000万円+(相続人の人数×600万円)です。

例えば配偶者と子供2人が相続人の場合は3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円です。

平成26年以前は5,000万円+(相続人の人数×1,000万円)でしたが平成27年から変わりました。

大阪府の相続税の課税対象者は、100人の死亡者で6人が相続税を払っていたのが、平成27年以降は10人くらいになると予想されています。

相続時精算課税

相続時精算課税とは下記のような特徴があります。

  1. 特別控除額として2,500万円
  2. 特別控除額を超えた部分に対して一律20%

相続時精算課税を選択して4,000万円贈与した場合は2,500万円の特別控除を差し引いて1,500万円に20%の税率、300万円がかかります。

贈与税は本来もっと高いものですが、安くなります。相続が発生した時に贈与を受けていた分も含めて相続税を計算します。

相続時に遺産が5,000万円あった場合、先に贈与されていた4,000万円も含めて9,000万円で計算します。

相続人が一人だった場合、9,000万円-基礎控除3,600万円=5,400万円

5,400万円×30%-700万円=920万円

920万円からすでに支払っていた300万円を差し引いて620万円の相続税の支払いとなります。

逆に、計算してマイナスになれば還付されます。

相続が発生する前に贈与すると税金が高くなりますが(贈与税より相続税のほうが安い)、最初は支払う金額が安くなり、さらに相続税と同じ税率計算できるというわけです。

平成26年までは贈与者の年齢が65歳以上で受贈者が20歳以上の推定相続人でないと利用できない制度でしたが、平成27年以降は贈与者が60歳以上で受贈者が20歳以上の推定相続人及び孫となりました。

孫に税金を安くたくさん贈与したいという方は多いので、孫が追加されたのではないかと思われます。

一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税に後から変更することはできなくなりますので、選択するときは慎重に検討しましょう。

暦年課税

暦年課税のメリットとしては生前に毎年110万円ずつ贈与をしておくことにより、相続税を減らすことができます。

例えば贈与税は1月1日~12月31日までの1年間の贈与金額が110万円以下の場合は贈与税がかかりません。

つまり、毎年110万円ずつ贈与することにより、たとえば10年間で1,100万円が無税で贈与できるわけです。

2人に贈与した場合は1,100万円×2=2,200万円になります。

ただし、税務署に連年贈与として贈与税が課される可能性があるので、下記の対応などをしておく必要があります。

  • 贈与契約書を毎年作成する
  • 110万円以上贈与して証拠を残す(例えば120万円贈与して10万円分だけ贈与税を支払う。10万円の場合は10%の税率なので1万円の税金で済みます。)
  • 毎年贈与金額を少しずつ変える。

暦年課税は多めに贈与したほうが良い場合も

かなり相続財産のある方でしたら、事前に110万円よりも多く毎年贈与しておくほうが節税になる場合もあります。

たとえば基礎控除を引いた後に1人の相続人が2億円の資産を相続する場合の例では、2億円の場合相続税は40%で基礎控除が1,700万円ですから、6,300万円の相続税がかかります。

(20,000万円×0.4(40%))-1,700万円(相続金額1億円以上3億円以下の控除額)=6,300万円

毎年510万円を贈与した場合は基礎控除110万円を引いて400万円の贈与税がかかります。400万円の場合は贈与税が15%ですので60万円です。60万円×10年=600万円の贈与税で510万円×10年=5,100万円贈与できます。

20,000万円-5,100万円=1億4,900万円に相続税がかかり、40%の税率と1,700万円の控除で4,260万円の相続税がかかります。

(14,900万円×0.4(40%))-1,700万円(相続金額1億円以上3億円以下の控除額)=4,260万円

600万円(贈与税)+4,260万円(相続税)=4,860万円の税金となります。

つまり、6,300万円-4,860万円=1,440万円も税金を少なくすることができます。

このように、年に一度ちょっとした手間を10年するだけで、かなり税金を少なくすることができる場合があります。

国税庁のホームページで簡単な相続税の計算をすることができます。

平成27年1月1日以後の相続税

相続税から基礎控除を引いた金額から、各相続人の相続する金額を当てはめて計算します。

配偶者一人、子供二人が相続人の場合は相続税の基礎控除は3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

10,000万円を相続した場合

10,000万円-4,800万円=5,200万円

配偶者:5,200万円×2分の1=2,600万円

2,600万円×15%-50万円=340万円

子供一人分:5,200万円×2分の1×2分の1=1,300万円

1,300万円×15%-50万円=145万円

相続税の合計=340万円+(145万円×2人)=630万円

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続手続きサポート料金

費用(税込)
相続人関係図作成 50,000円
相続財産目録作成 60,000円
遺産分割協議立ち合い 60,000円
不動産調査 50,000円
借入金の調査 60,000円
各種名義変更・手続き 20,000円~
遺産分割協議書作成に必要な基礎調査の全ての資料収集、作成 150,000円~
相続手続きトータルサポート(基礎調査+遺産分割協議書作成+その後の銀行手続きなどすべての手続き 380,000円~

相続手続きトータルサポートは印鑑証明書をご用意いただき委任していただければ、あとは全て専門の国家資格者が手続きいたします。

着手金

報酬金額の50%を業務開始前にお支払いただきます。
残金は業務終了後にお支払いただきます。

相続手続きトータルサポートに含まれるもの
  • 預貯金や有価証券の調査
  • 不動産の調査、借入金の調査
  • 財産目録や相続関係図の作成
  • 各種解約手続き
  • 遺産分割協議の立ち合い
  • 住宅ローン手続き
  • 遠方への出張時の日当
  • クレジットカードの解約手続き
  • 各種公共料金の支払いの停止手続き
別途必要な費用
  • 戸籍収集の手数料や交通費などの実費
  • 不動産登記が必要な場合の司法書士報酬など他士業に依頼した場合の実費
  • 相続財産総額に2%を掛け算した金額が28万円以上の時はその金額が報酬となります。相続人が5名を超える場合は1名増すごとに20,000円追加。

事務所概要

行政書士

行政書士プロフィール

宮崎 典夫

広島生まれ、島根・奈良育ちです。学生時代はサッカーをしておりました。オーストラリアやイギリスでワーキングホリデーや語学留学をした後、営業の仕事をしておりました。
趣味はスポーツジムでの運動や読書、岩盤浴、ヨガ、美味しいものを食べることです。
相続の問題はこれから増えてくると言われており実際に高齢化社会となっております。お金の争いで家族関係が壊れてしまうこともありますので、遺言書などの事前の対策で未然に争いを防ぐことを目的に相続・遺言業務をメインとして活動しております。
行政書士は争いを未然に防ぐ法律家です。
ファイナンシャルプランナーの資格も持っておりますので、お金のプロとしてのアドバイスもさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

事業所名 ヘリテージ行政書士事務所
所在地 〒530-0027
大阪府大阪市北区堂山町1-5
三共梅田ビル6階センターオフィス15号
電話番号 090-3676-8204
ファックス
メールアドレス miyazaki@heritage-souzoku.com
ホームページ https://heritage-souzoku.com
行政書士 宮崎 典夫
資格 行政書士( 大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345)
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
事業内容 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談
遺言書の起案及び作成指導
遺産分割協議書の作成
相続人及び相続財産の調査
遺言執行手続
任意後見契約書作成
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