相続分のないことの証明書

相続分のないことの証明書とは

相続分のないことの証明書は、死亡した人の生前贈与などを受けた相続人に相続分がないという場合に、その相続人がその旨を記載した証明書のことです。

例えば、配偶者と子供一人が相続人の場合は2分の1づつの相続分になりますが、子が相続時の遺産と贈与された財産の総額の2分の1以上の贈与を受けているなどにより、配偶者に全て相続させたい場合などで利用する場合があります。

不動産の登記などでは遺産分割協議書が必要ですが、その代わりに相続分のないことの証明書を使用することもあります。

遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成してもよいのですが、相続分のないことの証明書を作成したほうが手間がかかりません。

ただ、相続分のないことの証明書を作成されるかたは他の相続人からとりあえず書いてくれと言われて書くのではなく、本当に相続分がなくてもよいのかしっかりと判断して書くようにしてください。

わからない場合は専門家に相談するとよいでしょう。

相続放棄をする場合の代わりに利用される

上記のケースで、子が相続放棄をして配偶者に相続をさせようとした場合に、被相続人(亡くなられた方)に親や兄弟がいればその方たちが配偶者と共に相続人となります。

せっかく配偶者の今後の生活のためにと全て配偶者に相続させるようにしたと思ったら、実は被相続人の親・兄弟と遺産分割協議書を作成しなくてはならなくなってしまいますが、相続分のないことの証明書であればそのような事態にはなりません。

ただ、借金がある場合は、相続放棄をしていれば最初から相続人ではなかったことになりますので、債務の返済義務はありませんが、相続分のないことの証明書では相続人ではあるが相続分がないというだけなので、債権者から請求されれば応じなければならなくなる場合もあります。

初回無料相談いたしますので、お気軽にお電話にてご予約下さい。

受付時間:9時~21時 土日・祝日も電話受付中
ご自宅にお伺いしてのご相談も無料で受け付けております。

相続手続きサポートの料金表

まずはお気軽にお問い合わせください!

090-3676-8204 (受付時間 平日9:00~18:00)

事務所概要

行政書士

行政書士プロフィール

宮崎 典夫

広島生まれ、島根・奈良育ちです。学生時代はサッカーをしておりました。オーストラリアやイギリスでワーキングホリデーや語学留学をした後、営業の仕事をしておりました。
趣味はスポーツジムでの運動や読書、岩盤浴、ヨガ、美味しいものを食べることです。
相続の問題はこれから増えてくると言われており実際に高齢化社会となっております。お金の争いで家族関係が壊れてしまうこともありますので、遺言書などの事前の対策で未然に争いを防ぐことを目的に相続・遺言業務をメインとして活動しております。
行政書士は争いを未然に防ぐ法律家です。
ファイナンシャルプランナーの資格も持っておりますので、お金のプロとしてのアドバイスもさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

事務所名 ヘリテージ行政書士事務所
住所 相続遺言相談センター大阪支店
〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル6階センターオフィス15号
オフィスビル外観

オフィスビル外観

受付写真

受付写真

会議室写真

会議室写真

電話番号 090-3676-8204(携帯電話番号:090-3676-8204)
ファックス
メールアドレス miyazaki@heritage-souzoku.com
ホームページ https://heritage-souzoku.com
行政書士 宮崎 典夫
資格 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345)
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
事業内容 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談
遺言書の起案及び作成指導
遺産分割協議書の作成
相続人及び相続財産の調査
遺言執行手続
任意後見契約書作成
民事信託契約書作成
家系図作成
ラインはじめました

アクセスマップ

最寄り駅

梅田地下街泉の広場から徒歩3分
・地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩6分
・市営バス 太融寺前 徒歩1分
・大阪環状線 大阪駅 徒歩11分