相続手続きで行方不明者がいる場合
相続人が行方不明
行方不明者がいる場合、その相続人を除いて遺産分割協議をすることはできません。相続人全員で遺産分割をしないと無効です。実際に遺産分割協議書に全員の印鑑証明書の添付と押印・署名がないと預金の解約・名義変更など手続きができません。
相続手続きをする際に、家を出ていって電話番号も住所もわからず連絡が取れない相続人がいる場合には、まずは住所を調べます。
戸籍から本籍地を調べ、本籍のある市区町村役場で戸籍の附票を取得します。戸籍の附票には住所の移転が記載されています。
それでも住所がわからない場合は、その相続人を不在者として手続きをすすめます。
相続人不在による相続財産管理人選任の申し立てを家庭裁判所に申し立て、選任された相続財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します
相続人が生死不明
相続人が生死不明で7年間行方が知れないときは、失踪宣告の申し立てをすることができます。
失踪宣告が裁判所よりなされると、生死不明の相続人は死亡したとみなされます。
死亡したとみなして、遺産分割をすることになり、通常通りに相続手続きをすることが可能になりますので、行方不明者に子がいれば子が代襲相続します。
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事務所概要
事務所名 | ヘリテージ行政書士事務所 |
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行政書士 | 宮崎 典夫 |
資格 | 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345) ファイナンシャル・プランニング技能士2級 |
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