出張訪問相談
時間 | 平日 10時~18時 |
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費用(消費税・交通費込み) | 12,000円 |
遠方の場合は別途費用をいただく場合がございますのでご了承ください。
予約用電話番号:090-3676-8204
ヘリテージ相続遺言相談センター
ヘリテージの意味は遺産です。 皆様の遺産を後世に引き継げるようにお手伝いさせていただきます。 相続は初めてという方がほとんどだと思います。相続は手続きが煩雑で多くの書類が必要となります。 ヘリテージ相続遺言相談センターでは、様々な相続手続きや遺言書原案作成に対応いたしております。
通常は相談料6,000円をいただいております。お気軽にご予約下さい。
ご自宅にお伺いしてのご相談も無料で受け付けております。
受付時間:平日 9時~18時
お電話でのお問い合わせ受付時間は9時~21時です。土日祝も受付しております。
まずはお気軽にお問い合わせください!
メールまたは携帯電話へのお問い合わせはメールフォームからお願いいたします。
事例解説
相続手続き
ご家族が亡くなられた際の相続手続きは、ほとんどの方が初めての経験で何をすればよいのかわからないと思います。
平日でないと役所や銀行も空いていないし時間がない、やり方がわからないということで時間がどんどんと過ぎてしまって数年間ほったらかしになっているという方も少なくありません。
相続手続き専門のヘリテージ相続遺言相談センターにご依頼いただけましたら、相続手続きに必要な全ての手続きを代行いたします。
くわしくは相続手続きのページへ
民事信託
民事信託は、以前は信託銀行などが国から許可を取ることにより利用できていた信託を、個人が利用できるように平成19年の法改正で利用が可能になった制度です。
今までは、遺言書により亡くなった後の財産の残し方を書面にしてそれを執行していましたが、これからは信託契約という形で財産を信頼できるご家族に生きているうちに託すことができます。
認知症になって、判断能力がなくなれば、遺言書を書くことも、税金対策をするための贈与もできなくなってしまいますが、民事信託契約で事前にご家族に財産を託しておけば、託されたご家族が託された資産を契約内容に従って贈与や運用をすることができます。
相続手続き専門のヘリテージ相続遺言相談センターでは、遺言書や任意後見制度との違いやお客様に合った手続きをご説明して提案いたします。
くわしくは民事信託のページへ
遺言書作成
遺言書がなければ、法定相続分(法律によって定められた分け方)に従って財産を分けることになります。
遺言書を書いておくことにより、財産を誰に何をどれだけ相続させるのか、事前に遺言書を作成することにより決めておくことができます。
しかし、遺言書は一定の方式に従って作成しなけば、無効となってしまいます。
偽造や変造を防ぐために、法律で定められた方式によらなければならないとされています。
最近は、相続の遺産分けで親族同士が争いをしているとテレビや雑誌などでも取り上げられていますが、そのような相続争いを未然に防ぐために遺言をしておくことは残されるご家族のためにも大切なことです。
ヘリテージ相続遺言相談センターに遺言書原案作成のご依頼をしていただきましたら、定められた法律に従ってご希望の通りに相続ができるようにいたします。
また、遺言執行者として遺言書で指定いただくことにより、遺言書通りにお手続きいたします。くわしくは遺言書のページへ
遺言執行
遺言書を作成しても、遺言執行者がいなければ、手続きが遅れたり、忙しさや手続きがわからないということで放置される場合もあります。
遺言執行者は、遺言者の代理人として遺言書の内容の通りに手続きができ、単独で手続きを進めることができるので、迅速に行動することができます。
相続手続き専門のヘリテージ相続遺言相談センターに遺言執行者としてご指定いただけましたら、スムーズに相続手続きを行います。
くわしくは遺言執行のページへ
任意後見契約
成年後見制度は、認知症などの判断能力の不十分な人を保護する制度です。成年後見の成年というのは、親のいない未成年の後見人である未成年後見に対する言葉であり、成年になっているが、判断能力が不十分な人に後見人等を選任し、保護する制度のことです。
成年後見制度は、裁判所により選任してもらう法定後見制度と、契約によって後見人を選ぶ任意後見制度があります。
1.法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態となった場合に、自分で後見人等を選ぶことが困難になったときに利用します。
2.任意後見は判断能力が正常である人など、自分で後見人を選ぶ能力を持っている方が、判断能力が衰えてきたときのために契約書で事前に後見人を指定するときに利用します。
ヘリテージ相続遺言相談センターでは、事前に任意後見契約書を作成して、認知症などにより判断能力が衰えてきたときに備えることができます。
お客様の話をお伺いして、民事信託や遺言書と合わせてお客様に最適な方法をご提案することも可能です。
くわしくは後見人のページへ
死後事務委任契約
死後事務委任契約は、委任者が第三者に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等について、事前に契約で代理権を付与しておき、死後に契約の内容の通りにお葬式や遺品整理などの事務処理をするように契約しておくことです。
ヘリテージ相続遺言相談センターでは、事前に死後事務委任契約書を公正証書で作成して死後の手続きを契約内容の通りに進めますので、安心して老後の生活することができます。
くわしくは死後事務委任契約のページへ
尊厳死宣言
尊厳死とは、回復の見込みがない重篤な疾病のため末期状態にある患者に、生命維持装置等による延命のためだけの治療を中止して、人間としての尊厳のもとに生に終止符を打つことをいいます。
本人としては、もし自分が回復の見込みがない末期状態に陥ったとき、装置を取り付けられて意識のないまま生かされている状況を事前に回避したい、または家族への精神的、経済的な負担を避けたいという方が尊厳死宣言を利用します。
ヘリテージ相続遺言相談センターでは、公正証書で尊厳死宣言書を作成するサポートをいたします。
くわしくは尊厳死宣言のページへ
家系図作成
ほとんどの場合は150から200年前までさかのぼっての作成が可能です。ご先祖様のルーツを知ることはまさにプライスレスです。
ご自身で作成しようとすると、かなりの手間がかかることと、戸籍の読み取りが困難で途中で諦める方もたくさんいらっしゃいます。
ヘリテージ相続遺言相談センターでは、お客様のご希望に合った家系図を作成いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
くわしくは家系図作成のページへ
事務所概要
事務所名 | ヘリテージ行政書士事務所 |
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住所 | 相続遺言相談センター大阪支店 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル6階センターオフィス15号 オフィスビル外観 受付写真 会議室写真 |
電話番号 | 090-3676-8204 |
ファックス | |
メールアドレス | miyazaki@heritage-souzoku.com |
ホームページ | https://heritage-souzoku.com |
行政書士 | 宮崎 典夫 |
資格 | 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345) ファイナンシャル・プランニング技能士2級 |
事業内容 | 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談 遺言書の起案及び作成指導 遺産分割協議書の作成 相続人及び相続財産の調査 遺言執行手続 任意後見契約書作成 民事信託契約書作成 家系図作成 |
アクセス
最寄り駅
梅田地下街泉の広場から徒歩3分
・地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩6分
・市営バス 太融寺前 徒歩1分
・大阪環状線 大阪駅 徒歩11分