後見人
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度はすでに判断能力が衰えた方を支援するための制度です。
任意後見制度は、今は元気だが判断能力が衰えたときに備え、元気なうちに支援者や支援内容を決めて支援する方と契約をしておくという制度です。
初回無料相談いたしますので、お気軽にお電話にてご予約下さい。
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任意後見サポート
ヘリテージ相続遺言相談センターでは、任意後見制度を利用して元気なうちに老後の対策ができるようにサポートしております。
少子高齢化で独身者が増えてきており、配偶者や子供がいない方が増えてきております。
任意後見契約をしておけば、身寄りの方がいなくても、認知症になった後は任意後見人がお金の管理や施設の入居手続きなどをすることが可能です。
判断能力が衰えた時に任意後見人となり、契約内容により決められた内容を実行いたします。
任意後見契約
任意後見制度は契約に必要な判断能力が衰える前に、判断能力が衰えたときの後見事務などをする人を契約によって決めておく制度のことです。公正証書で作成する必要があります。
後見人は家庭裁判所により選任された後見監督人に、定期的に費用の明細や事務の内容を報告する義務があり、後見監督人は任意後見人による財産の管理などが正しくおこなわれているかを監視する役割を担っています。
任意後見契約は、契約の内容がすぐに開始されるのではなく、判断能力が衰えるまでの報酬は発生しません。
判断能力が衰えた時に任意後見の開始の申立てを家庭裁判所にすることにより、審判が出て任意後見が開始されて被後見人が亡くなるまで続きます。
見守り契約
定期的に連絡をすることにより、本人の判断能力が衰えていないか確認いたします。
判断能力が衰えたら、任意成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てて任意後見を開始いたします。
財産管理委任契約
金融機関とのやりとりなど、財産管理に関する契約です。
銀行に行くのも大変という方などにおすすめの契約です。
任意後見契約の料金
費用(税込) | |
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任意後見契約書(案)作成 | 30,000円 |
任意後見事務(判断能力低下後) | 20,000円/月 |
見守り契約書作成 | 20,000円 |
見守り事務(判断能力低下前) | 15,000円/月 |
財産管理契約書作成 | 30,000円 |
財産管理事務(判断能力低下前) | 20,000円/月 |
任意後見契約の料金に含まれないもの
- 交通費等の実費・任意後見監督人選任の申し立てに必要な実費・任意後見監督人選任の報酬
事務所概要
事業所名 | ヘリテージ行政書士事務所 |
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所在地 | 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル6階センターオフィス15号 |
電話番号 | 090-3676-8204 |
ファックス | |
メールアドレス | miyazaki@heritage-souzoku.com |
ホームページ | https://heritage-souzoku.com |
行政書士 | 宮崎 典夫 |
資格 | 行政書士(
大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345) ファイナンシャル・プランニング技能士2級 |
事業内容 | 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談 遺言書の起案及び作成指導 遺産分割協議書の作成 相続人及び相続財産の調査 遺言執行手続 任意後見契約書作成 民事信託契約書作成 家系図作成 |
アクセス
最寄り駅
梅田地下街泉の広場から徒歩3分
・地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩6分
・市営バス 太融寺前 徒歩1分
・大阪環状線 大阪駅 徒歩11分