相続財産に借金がある場合

相続財産がプラスの財産よりも借金のほうが多い場合

相続が開始したことを知ってから(通常は被相続人(相続される人)が亡くなった日から)3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければ借金も相続することになります。

実際には、借金があったことを知らないで、相続が開始してから3か月経ってから借金の請求が来ることもありますので、借金があったことを知ってから3か月以内なら請求できるという判例を元に実務は行われております。

相続放棄をすることにより、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになります。

相続放棄をする前に相続財産を処分(貯金を下ろして使ったり、車や土地を売ったり)してしまうと単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること)したとみなされてしまいます。

相続の放棄は他の相続人の同意などは必要なく、単独(一人)ですることができます。

相続放棄をしないで被相続人の借金を返したいという場合は、そのまま何もしないで3か月経つと、単純承認したことになり借金も相続することになりますが、後の生活のことを考えると放棄したほうが良いと思います。

相続放棄をすれば、代襲相続しませんので、子が相続人となることはありません。相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったことになりますので、次の順位の方が相続することになります。

たとえば、配偶者と子供が相続人で、配偶者も子も放棄すれば被相続人の親が相続人になりますし、親も相続放棄すれば兄弟姉妹が相続人となります。3か月以内と期限もありますので、後で相続人になる方と一緒に連携して手続きを進めるとよいでしょう。

借金がある場合は放棄するのに期間がありますので、早めに専門家に相談してください。

プラスの財産とマイナスの財産が同じくらいの場合

プラスの財産とマイナスの財産が同じくらいあり、もしかしたらプラスの財産のほうが多いかもしれないという場合で金額が大きい場合など、もしプラスの財産のほうが多い場合、放棄をしてしまうのがもったいないという場合は限定承認という方法があります。

限定承認は、相続放棄のように単独ではできず、相続人全員で手続きをしなければなりません。

限定承認も相続が開始したことを知ってから3か月以内という期限がありますので、相続人全員で早めに限定承認するか決めて動くようにしたほうがよいでしょう。

特に単独でなく相続人全員での手続きになるので、相続人が多いと連絡をとっている間に3か月はあっという間に過ぎてしまいます。

プラスの財産だけ相続することはできるか

基本的には、特定の相続人だけがプラスの財産だけを相続するということはできず、マイナスの財産(債務)は法定相続分の割合で各相続人が相続します。

あまりお金のない相続人が一人でマイナスの財産を相続すると、債権者が困るからです。

ただし、債権者が承諾すれば一人でマイナスの財産を相続することができます。

住宅ローンは

住宅ローンは、団体生命信用保険に加入していれば住宅ローンはなくなり返済する必要はありません。もちろん家はそのまま相続できます。

団体生命信用保険は住宅ローンを組むときに加入するのが条件になっていることも多いと思います。

もし保険に入っていなければ、家を相続したものがローンも相続するように相続人同士で話して決めることが多いのではないでしょうか。

しかし、家を相続したものがローンを支払うことができなくなれば、銀行は他の相続人にも法定相続分の割合でローンを支払うように請求することができます。

配偶者や子がいる方は団体生命信用保険に加入しておきましょう。残された家族にとってローンがなくなり、住む家が残るのはかなり助かると思います。

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宮崎 典夫

広島生まれ、島根・奈良育ちです。学生時代はサッカーをしておりました。オーストラリアやイギリスでワーキングホリデーや語学留学をした後、営業の仕事をしておりました。
趣味はスポーツジムでの運動や読書、岩盤浴、ヨガ、美味しいものを食べることです。
相続の問題はこれから増えてくると言われており実際に高齢化社会となっております。お金の争いで家族関係が壊れてしまうこともありますので、遺言書などの事前の対策で未然に争いを防ぐことを目的に相続・遺言業務をメインとして活動しております。
行政書士は争いを未然に防ぐ法律家です。
ファイナンシャルプランナーの資格も持っておりますので、お金のプロとしてのアドバイスもさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

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住所 相続遺言相談センター大阪支店
〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル6階センターオフィス15号
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行政書士 宮崎 典夫
資格 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345)
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