特別受益とは
生前贈与や遺贈があった場合
特別受益はできるだけ公平に相続できるように考えられている制度です。
生前に多額の贈与を受けている相続人がいる場合や、特定の相続人に遺贈があった場合、それを考慮しないで遺産分割をすると不公平になります。
特別受益となるのは下記の3つの場合のみと民法で限定されています。
- 遺贈、遺言での贈与
- 婚姻、養子縁組のための費用:結婚式の費用など
- 生計の資本としての贈与:マンション購入の費用など
誕生日プレゼントや旅行の費用を出してもらったなど、細かいことを挙げるときりがなく紛争にもなりやすいので、金額の大きなものだけに絞られています。
特別受益額の計算
総資産=相続時の財産+特別受益額で計算します。
各相続人の個別の相続分は下記のようになります。
各相続人の個別の相続分=(相続時の財産+特別受益額)×各相続人の相続割合-各相続人の遺贈または贈与額
例えば夫がなくなり配偶者と息子、娘の相続の場合で息子が2,000万円のマンション購入費の援助、娘は結婚時に1,000万円の援助を受けていて、相続発生時に6,000万円の財産があった場合です。
配偶者:(6,000万円+2,000万円+1,000万円)×1/2=4,500万円
息子:(6,000万円+2,000万円+1,000万円)×1/2×1/2-2,000万円=250万円
娘:(6,000万円+2,000万円+1,000万円)×1/2×1/2-1,000万円=1,250万円
特別受益額が相続分を超えていた場合
特別受益額が相続分を超えていた場合は、特別受益者は相続分がありませんが、超過分を返す必要はありません。
例えば妻と子供2人の相続の場合で相続時の財産が2,000万円、息子が1,000万円のマンション購入資金を援助してもらっていた場合です。
2,000万円+1,000万円=3,000万円で、法定相続分で分けると妻が1,500万円、子供がそれどれ750万円の相続分になります。
息子は1,000万円-750万円=250万円もらいすぎですが、返さなくてよいです。
ただし、遺留分を侵害していた場合は遺留分減殺請求により返還しなければならない場合もあります。
特別受益額が相続分を超えていた場合の計算方法
上記の例で、-250万円分を妻と娘で負担する割合を計算する必要があります。
妻の相続分 1,500万円÷(1,500万円+750万円)=2/3 2/3×2,000万円=1,333万円
娘の相続分 750万円÷(1,500万円+750万円)=1/3 1/3×2,000万円=667万円
特別受益が遺留分を侵害していた場合
第1030条(遺留分の算定)では、下記のように記されています。
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
しかし、最高裁では下記の判例があります。
民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。
つまり、特別受益者にとって酷でないときは遺留分減殺請求の対象となるということです。
酷であるかどうかで争う場合は裁判で争うことになるでしょう。
特別受益が遺留分を侵害していた場合の計算
相続人が妻と息子の2人で、相続時の財産が1,000万円、息子がマンション購入で2,000万円の援助を得ていた場合。
1,000万円+2,000万円=3,000万円
妻の実際の相続分は1,000万円で、息子はマンション購入時の2,000万円の贈与分のみになります。
妻の法定相続分は3,000万円÷2=1,500万円になりますから、500万円が侵害されていることになります。
500万円の遺留分減殺請求をすることもできますが、請求しないこともできます。
親子仲が良い場合や、または息子のマンションで妻が老後を一緒に住まわせてもらうなど夫が亡くなった後の面倒を息子が看るとなった場合は請求しないこともあると思われます。
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