相続税

相続税の基礎控除

相続税には基礎控除があります。

基礎控除は3,000万円+(相続人の人数×600万円)です。

例えば配偶者と子供2人が相続人の場合は3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円です。

平成26年以前は5,000万円+(相続人の人数×1,000万円)でしたが平成27年から変わりました。

大阪府の相続税の課税対象者は、100人の死亡者で6人が相続税を払っていたのが、平成27年以降は10人くらいになると予想されています。

相続時精算課税

相続時精算課税とは下記のような特徴があります。

  1. 特別控除額として2,500万円
  2. 特別控除額を超えた部分に対して一律20%

相続時精算課税を選択して4,000万円贈与した場合は2,500万円の特別控除を差し引いて1,500万円に20%の税率、300万円がかかります。

贈与税は本来もっと高いものですが、安くなります。相続が発生した時に贈与を受けていた分も含めて相続税を計算します。

相続時に遺産が5,000万円あった場合、先に贈与されていた4,000万円も含めて9,000万円で計算します。

相続人が一人だった場合、9,000万円-基礎控除3,600万円=5,400万円

5,400万円×30%-700万円=920万円

920万円からすでに支払っていた300万円を差し引いて620万円の相続税の支払いとなります。

逆に、計算してマイナスになれば還付されます。

相続が発生する前に贈与すると税金が高くなりますが(贈与税より相続税のほうが安い)、最初は支払う金額が安くなり、さらに相続税と同じ税率計算できるというわけです。

平成26年までは贈与者の年齢が65歳以上で受贈者が20歳以上の推定相続人でないと利用できない制度でしたが、平成27年以降は贈与者が60歳以上で受贈者が20歳以上の推定相続人及び孫となりました。

孫に税金を安くたくさん贈与したいという方は多いので、孫が追加されたのではないかと思われます。

一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税に後から変更することはできなくなりますので、選択するときは慎重に検討しましょう。

暦年課税

暦年課税のメリットとしては生前に毎年110万円ずつ贈与をしておくことにより、相続税を減らすことができます。

例えば贈与税は1月1日~12月31日までの1年間の贈与金額が110万円以下の場合は贈与税がかかりません。

つまり、毎年110万円ずつ贈与することにより、たとえば10年間で1,100万円が無税で贈与できるわけです。

2人に贈与した場合は1,100万円×2=2,200万円になります。

ただし、税務署に連年贈与として贈与税が課される可能性があるので、下記の対応などをしておく必要があります。

  • 贈与契約書を毎年作成する
  • 110万円以上贈与して証拠を残す(例えば120万円贈与して10万円分だけ贈与税を支払う。10万円の場合は10%の税率なので1万円の税金で済みます。)
  • 毎年贈与金額を少しずつ変える。

暦年課税は多めに贈与したほうが良い場合も

かなり相続財産のある方でしたら、事前に110万円よりも多く毎年贈与しておくほうが節税になる場合もあります。

たとえば基礎控除を引いた後に1人の相続人が2億円の資産を相続する場合の例では、2億円の場合相続税は40%で基礎控除が1,700万円ですから、6,300万円の相続税がかかります。

(20,000万円×0.4(40%))-1,700万円(相続金額1億円以上3億円以下の控除額)=6,300万円

毎年510万円を贈与した場合は基礎控除110万円を引いて400万円の贈与税がかかります。400万円の場合は贈与税が15%ですので60万円です。60万円×10年=600万円の贈与税で510万円×10年=5,100万円贈与できます。

20,000万円-5,100万円=1億4,900万円に相続税がかかり、40%の税率と1,700万円の控除で4,260万円の相続税がかかります。

(14,900万円×0.4(40%))-1,700万円(相続金額1億円以上3億円以下の控除額)=4,260万円

600万円(贈与税)+4,260万円(相続税)=4,860万円の税金となります。

つまり、6,300万円-4,860万円=1,440万円も税金を少なくすることができます。

このように、年に一度ちょっとした手間を10年するだけで、かなり税金を少なくすることができる場合があります。

国税庁のホームページで簡単な相続税の計算をすることができます。

平成27年1月1日以後の相続税

相続税から基礎控除を引いた金額から、各相続人の相続する金額を当てはめて計算します。

配偶者一人、子供二人が相続人の場合は相続税の基礎控除は3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

10,000万円を相続した場合

10,000万円-4,800万円=5,200万円

配偶者:5,200万円×2分の1=2,600万円

2,600万円×15%-50万円=340万円

子供一人分:5,200万円×2分の1×2分の1=1,300万円

1,300万円×15%-50万円=145万円

相続税の合計=340万円+(145万円×2人)=630万円

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

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宮崎 典夫

広島生まれ、島根・奈良育ちです。学生時代はサッカーをしておりました。オーストラリアやイギリスでワーキングホリデーや語学留学をした後、営業の仕事をしておりました。
趣味はスポーツジムでの運動や読書、岩盤浴、ヨガ、美味しいものを食べることです。
相続の問題はこれから増えてくると言われており実際に高齢化社会となっております。お金の争いで家族関係が壊れてしまうこともありますので、遺言書などの事前の対策で未然に争いを防ぐことを目的に相続・遺言業務をメインとして活動しております。
行政書士は争いを未然に防ぐ法律家です。
ファイナンシャルプランナーの資格も持っておりますので、お金のプロとしてのアドバイスもさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

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