相続分のないことの証明書
相続分のないことの証明書とは
相続分のないことの証明書は、死亡した人の生前贈与などを受けた相続人に相続分がないという場合に、その相続人がその旨を記載した証明書のことです。
例えば、配偶者と子供一人が相続人の場合は2分の1づつの相続分になりますが、子が相続時の遺産と贈与された財産の総額の2分の1以上の贈与を受けているなどにより、配偶者に全て相続させたい場合などで利用する場合があります。
不動産の登記などでは遺産分割協議書が必要ですが、その代わりに相続分のないことの証明書を使用することもあります。
遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成してもよいのですが、相続分のないことの証明書を作成したほうが手間がかかりません。
ただ、相続分のないことの証明書を作成されるかたは他の相続人からとりあえず書いてくれと言われて書くのではなく、本当に相続分がなくてもよいのかしっかりと判断して書くようにしてください。
わからない場合は専門家に相談するとよいでしょう。
相続放棄をする場合の代わりに利用される
上記のケースで、子が相続放棄をして配偶者に相続をさせようとした場合に、被相続人(亡くなられた方)に親や兄弟がいればその方たちが配偶者と共に相続人となります。
せっかく配偶者の今後の生活のためにと全て配偶者に相続させるようにしたと思ったら、実は被相続人の親・兄弟と遺産分割協議書を作成しなくてはならなくなってしまいますが、相続分のないことの証明書であればそのような事態にはなりません。
ただ、借金がある場合は、相続放棄をしていれば最初から相続人ではなかったことになりますので、債務の返済義務はありませんが、相続分のないことの証明書では相続人ではあるが相続分がないというだけなので、債権者から請求されれば応じなければならなくなる場合もあります。
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