遺言執行者
遺言執行者とは
遺言で預貯金、有価証券、不動産等を相続人に移転する場合、遺言執行が必要になります。
遺言執行者がいなければ、相続人全員で遺言執行を行うことになりますが、遺言執行は複雑です。
場合によっては遺言の内容が相続人の利益に反したり、相続人間が不仲な場合は相続人全員の協力を得ることができないこともあります。
このような場合に遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が遺言執行に必要な一切の行為をすることができます。
遺言執行者の指定
遺言執行者は、下記の3つのパターンで指定されます。
- 遺言で指定する。
- 遺言で第3者に遺言執行者の指定を委託する。
- 利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する方法。
遺言執行者の指定がされていない場合は、預貯金の解約などに相続人全員の押印を銀行の書類にする必要があり、遺産分割協議書や全員の印鑑証明書の提出を求められることがほとんどです。
ヘリテージ行政書士事務所ではその複雑で面倒な手続きを全て代行いたしますので、ご依頼者は銀行に赴く必要もありません。
遺言執行者の義務
遺言執行者には、下記の6つの義務があります。
善管注意義務 | 遺言執行者は善良なる管理者の注意を持って、任務を遂行する義務を負う。 |
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報告義務 | 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、いつでも遺言執行の状況について報告する義務がある。 |
受取物引き渡し義務 | 遺言執行者は、遺言執行にあたって受領した金銭その他の物を相続人に引き渡さなければならない。 |
任務開始義務 | 遺言執行者は、就職を承認したときは、直ちにその任務を行わなければならない。 |
財産目録の作成・交付義務 | 遺言執行者は、財産目録を作成し相続人に交付する義務がある。 |
補償義務 | 遺言執行者には、相続人に引き渡すべき金銭等を自己のために消費したときは損害等を賠償しなければならない。 |
遺言執行者が必要な場合
遺言執行者でないとできない手続きがあります。
- 認知(愛人との間に子供がいた場合、遺言で認知をする場合。認知することにより愛人との間の子供も相続人となることができる。)
- 推定相続人の廃除・廃除の取消し(著しい非行があったり、虐待を受けたので遺言書で相続人になってほしくない、または廃除の手続きを家庭裁判所でしていたが、やっぱり許して相続させる場合)
法律で上記2点が遺言執行者でないとできないことになっているのは、相続人が増えたり減ったりするので、相続人同士の利害関係などもあるので、第三者が手続きするようにということです。
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