生命保険金
生命保険金と相続財産
生命保険金は特定の人が受取人として指定されている場合でも、指定されていない場合でも相続財産ではありません。
ですから遺言執行や遺産分割をする前に受け取ることが可能なので、被相続人の預金が凍結された場合でもすぐに葬式費用などのお金を準備することができたり、当面の生活費を用意することができます。
受取人が被相続人の場合
相続人が被相続人の保険金を受けとる権利を相続して、相続財産として保険金を請求するという考え方(遺産分割協議などで他の財産と一緒に分ける)と、この場合も相続人の固有財産となる考え方(遺産分割協議なしに保険金を受け取ることができる)に分かれています
生命保険金と税金
生命保険はみなし相続財産とされています。相続財産ではないので、遺産分割協議をしないで受け取ったとしても相続税がかかるということです。ただし、一般の世帯であれば相続税控除などにより税金は払わない場合がほとんどです。
受取人や被保険者が誰かににより相続税・所得税(一時所得)・贈与税と分かれます。
生命保険は相続税対策によく使われます。
相続税対象の生命保険金は、500万円×法定相続人の数が非課税となります。
詳しく知りたいという方はファイナンシャルプランナーの資格を持つヘリテージ行政書士事務所までご連絡ください。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | |
---|---|---|---|
例1:相続税が適用 | 夫 | 夫 | 妻 |
例2:所得税が適用 | 夫 | 妻 | 夫 |
例3:贈与税が適用 | 夫 | 妻 | 子 |
死亡退職金
死亡退職金もみなし相続財産となります。
受取人が決まっている場合は、受取人固有のものとなり相続財産とはなりません。
受取人が決まっていない場合は、死亡退職金を相続財産として他の財産と一緒に遺産分割協議で分けることが多いです。
遺族年金
国民年金や厚生年金に入っていた方が亡くなった場合に、妻や子などが遺族年金を受け取ることができる場合があります。
遺族厚生年金は受給する方の固有の権利であるので、遺産分割協議の対象とはなりません。
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行政書士 | 宮崎 典夫 |
資格 | 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345) ファイナンシャル・プランニング技能士2級 |
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