生命保険金

生命保険金と相続財産

生命保険金は特定の人が受取人として指定されている場合でも、指定されていない場合でも相続財産ではありません。

ですから遺言執行や遺産分割をする前に受け取ることが可能なので、被相続人の預金が凍結された場合でもすぐに葬式費用などのお金を準備することができたり、当面の生活費を用意することができます。

受取人が被相続人の場合

相続人が被相続人の保険金を受けとる権利を相続して、相続財産として保険金を請求するという考え方(遺産分割協議などで他の財産と一緒に分ける)と、この場合も相続人の固有財産となる考え方(遺産分割協議なしに保険金を受け取ることができる)に分かれています

生命保険金と税金

生命保険はみなし相続財産とされています。相続財産ではないので、遺産分割協議をしないで受け取ったとしても相続税がかかるということです。ただし、一般の世帯であれば相続税控除などにより税金は払わない場合がほとんどです。

受取人や被保険者が誰かににより相続税・所得税(一時所得)・贈与税と分かれます。

生命保険は相続税対策によく使われます。

相続税対象の生命保険金は、500万円×法定相続人の数が非課税となります。

詳しく知りたいという方はファイナンシャルプランナーの資格を持つヘリテージ行政書士事務所までご連絡ください。

契約者 被保険者 受取人
例1:相続税が適用
例2:所得税が適用
例3:贈与税が適用

死亡退職金

死亡退職金もみなし相続財産となります。

受取人が決まっている場合は、受取人固有のものとなり相続財産とはなりません。

受取人が決まっていない場合は、死亡退職金を相続財産として他の財産と一緒に遺産分割協議で分けることが多いです。

遺族年金

国民年金や厚生年金に入っていた方が亡くなった場合に、妻や子などが遺族年金を受け取ることができる場合があります。

遺族厚生年金は受給する方の固有の権利であるので、遺産分割協議の対象とはなりません。

初回無料相談いたしますので、お気軽にお電話にてご予約下さい。

受付時間:9時~21時 土日・祝日も電話受付中
ご自宅にお伺いしてのご相談も無料で受け付けております。

相続手続きサポートの料金表

まずはお気軽にお問い合わせください!

090-3676-8204 (受付時間 平日9:00~18:00)

事務所概要

行政書士

行政書士プロフィール

宮崎 典夫

広島生まれ、島根・奈良育ちです。学生時代はサッカーをしておりました。オーストラリアやイギリスでワーキングホリデーや語学留学をした後、営業の仕事をしておりました。
趣味はスポーツジムでの運動や読書、岩盤浴、ヨガ、美味しいものを食べることです。
相続の問題はこれから増えてくると言われており実際に高齢化社会となっております。お金の争いで家族関係が壊れてしまうこともありますので、遺言書などの事前の対策で未然に争いを防ぐことを目的に相続・遺言業務をメインとして活動しております。
行政書士は争いを未然に防ぐ法律家です。
ファイナンシャルプランナーの資格も持っておりますので、お金のプロとしてのアドバイスもさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

事務所名 ヘリテージ行政書士事務所
住所 相続遺言相談センター大阪支店
〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル6階センターオフィス15号
オフィスビル外観

オフィスビル外観

受付写真

受付写真

会議室写真

会議室写真

電話番号 090-3676-8204(携帯電話番号:090-3676-8204)
ファックス
メールアドレス miyazaki@heritage-souzoku.com
ホームページ https://heritage-souzoku.com
行政書士 宮崎 典夫
資格 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345)
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
事業内容 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談
遺言書の起案及び作成指導
遺産分割協議書の作成
相続人及び相続財産の調査
遺言執行手続
任意後見契約書作成
民事信託契約書作成
家系図作成
ラインはじめました

アクセスマップ

最寄り駅

梅田地下街泉の広場から徒歩3分
・地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩6分
・市営バス 太融寺前 徒歩1分
・大阪環状線 大阪駅 徒歩11分