民事信託

民事信託とは

信託契約とは、委託者が受託者に財産を移転して受託者が財産の名義人となり、受託者は契約で定めた目的に従い、受益者のために財産の管理や運用などをして、利益を受益者に渡します。

民事信託は契約の内容をかなり自由に定めることができます。遺言書や成年後見制度の利用でできなかったことが、民事信託で必要性に合わせて設計が可能になります。

信託された財産の所有者は受託者となります。不動産であれば受託者の名義で登記がされます。登記には受託者と記載され、信託契約の概要が公示されます。

税務上は原則として受益者が所有者とみなされますので受益者が納税義務者となります。

委託者

信託をする者のことです。

受託者

信託契約の内容に従い、信託財産の管理や処分、その他の信託目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者のことです。

受益者

受益権を有する者のことです。

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事例紹介

事例1:浪費癖のある子供への相続

子供はまだ若い、浪費癖があり相続しても無駄使いしてしまいそうだというときは、自分が亡くなるまでは自分自身を受益者にして、亡くなった後は、医療費や教育費、結婚などの必要なときだけ信託財産から子供が現金を受けることができるようにしておくことができます。

浪費癖のある子供への相続

事例2:亡くなった後の相続(受益者連続型信託)

遺言書では自分の相続についての遺言しかできません。例えば妻が相続してその相続財産をどのように相続させるかまでは遺言ではできません。

しかし、信託を活用することにより、信託をした時から30年経過したときの受益者までの相続を指定できます。

遺言 信託契約
遺言または信託の対象 所有権 受益権
自分の相続人が死亡したときの相続までの指定ができるか 不可 可(信託したときから最初に発生する相続まで指定可能)

事例3:子供がいない夫婦(受益者連続型信託)

子供がいなくて、親も亡くなっている場合に活用できる事例です。

兄弟には遺留分がないので、遺言で妻に全てを相続させることができますが、妻が相続財産をどうするかは自由ですし、妻の親も亡くなっていて子供もいなければ妻の相続人は妻の兄弟がなります。

元の財産には先祖代々の家や土地もあり、配偶者が亡くなった後は弟に相続させたいという場合もあるでしょう。

そのような場合は信託を活用して事前に妻が亡くなった後の信託財産の受益者を弟としておくことができます。

ただ、妻の全ての財産を弟に相続させることができるわけではなく、夫が信託して妻が相続した財産のみです。

子供がいない夫婦

事例4:認知症になる前の相続対策

事前に孫に財産を残したい、または相続税対策をしたいと考えていたとしても認知症になってしまうと贈与の意思表示ができなくなってしまいます。

そうなる前に、信託を利用して計画を立てて信託契約をしておくことが可能です。

ヘリテージ相続遺言相談センターでは、まずはご希望をお伺いして提携税理士と共に最善の相続対策をご提案いたします。

認知症になる前の相続対策

民事信託サポートの料金

費用(税込)
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民事信託の料金について

民事信託はお客様のご希望などにより金額が異なりますので初回面談の後でお見積書を作成いたします。

事務所概要

行政書士

行政書士プロフィール

宮崎 典夫

広島生まれ、島根・奈良育ちです。学生時代はサッカーをしておりました。オーストラリアやイギリスでワーキングホリデーや語学留学をした後、営業の仕事をしておりました。
趣味はスポーツジムでの運動や読書、岩盤浴、ヨガ、美味しいものを食べることです。
相続の問題はこれから増えてくると言われており実際に高齢化社会となっております。お金の争いで家族関係が壊れてしまうこともありますので、遺言書などの事前の対策で未然に争いを防ぐことを目的に相続・遺言業務をメインとして活動しております。
行政書士は争いを未然に防ぐ法律家です。
ファイナンシャルプランナーの資格も持っておりますので、お金のプロとしてのアドバイスもさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

事業所名 ヘリテージ行政書士事務所
所在地 〒530-0027
大阪府大阪市北区堂山町1-5
三共梅田ビル6階センターオフィス15号
電話番号 090-3676-8204
ファックス 050-3737-2175
メールアドレス miyazaki@heritage-souzoku.com
ホームページ https://heritage-souzoku.com
行政書士 宮崎 典夫
資格 行政書士( 大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345)
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
事業内容 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談
遺言書の起案及び作成指導
遺産分割協議書の作成
相続人及び相続財産の調査
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