遺言書作成
遺言書とは
自分が亡くなった後の相続財産の分け方について、自らの意思を反映させるための最も有効な方法です。
遺言書がないために、家族間の争いになる場合があります。争いを未然に防ぐためにも遺言書を作成する方が増えております。早めに遺言書を準備しておきましょう。
遺言書を書いたほうが良い場合遺言原案作成サポート
遺言書を作成するには大きく分けると2つの方法があります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
ヘリテージ相続遺言相談センターでは、まずはお客様の話をお伺いすることが大事だと考えております。 特に、遺言書作成はお客様にとっては大事な資産をご家族にどのように残すかという大切な決断でかなり悩まれると思います。
話を聞いてもらうだけでも、ご自身の考えが整理できたり、誤った知識や誤解が見つかるかもしれません。
遺言書は法律に定められた書き方でないと無効になります。
ヘリテージ行政書士事務所では有効な遺言書で内容もきっちりとした遺言書の作成をサポートいたします。
初回無料相談いたしますので、お気軽にお電話にてご予約下さい。
受付時間:9時~21時 土日・祝日も電話受付中
ご自宅にお伺いしてのご相談も無料で受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください!
遺言書の種類と作成
遺言書の種類
公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
作成場所 | 自由 | 公証役場(出張可) | 公証役場(出張可) |
作成方法 | 本人が自筆で | 本人が口述し、公証人が筆記 | 本人(自筆、代筆、ワープロ可) |
証人、立会人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
費用 | 不要 | 必要 高い | 必要 安い |
署名、押印 | 本人 | 本人、証人、公証人 | 本人、証人、公証人 |
封印 | 不要 | 不要 | 必要 |
メリット | ・いつでも書ける。 ・公証人の費用がかからない |
・公証役場で原本が保管されるため、紛失や書き換えられる心配がない ・無効や争いになりにくい |
・遺言があることを明確にしながら、遺言の内容が守れる |
デメリット | ・方式、内容によっては無効になる可能性もある ・死後、発見されなかったり、紛失、書き換えられるおそれもある |
・費用がかかる ・証人、作成準備が必要 |
・遺言の存在は明確にできるが、方式、内容によっては無効になる可能性もある ・証人、作成準備が必要 |
死後の家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
公正証書遺言原案作成
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
原本は公証役場に保管され、所定の手続を踏めば、どこの公証役場を通じても照会が可能ですので、紛失しても再発行してもらえますので紛失した場合や、相続発生後に見つからなくても安心です。
自筆証書遺言でしたら相続発生後に裁判所で検認をしなければなりませんが、公正証書遺言でしたらその必要もございません。
また、真偽をめぐって裁判となることもありますので公正証書遺言をおすすめいたします。
公正証書遺言の作成は、相続人や財産調査を基にご要望をお伺いし、遺言内容の起案から公証人との打合せ、必要な戸籍等の書類の収集、証人の手配などの遺言者の遺言作成をサポートいたします。
自筆証書遺言原案作成
自筆証書遺言は遺言の内容の全文、日付、氏名を書き、押印して作成する遺言です。遺言者自らが自筆ですべてを書く必要があります。
自筆証書遺言はいつでもどこでも自分で作成できること、書き直しがいつでもできて公証人の費用がかからないというメリットがあります。
ただ、法律的に不備のある内容の場合は無効となったり、本人が本当に書いたのか、認知症ではなかったか、誰かが無理に書かせたのではないかなどの問題で相続人間で紛争になる場合があります。
また、書き損じたり誤りを訂正する場合にも、厳格な方式に基づいて訂正していなければ、無効になってしまう危険もあります。
さらに遺言書を発見した者が家庭裁判所に遺言書を持参して相続人全員に呼出状を発送し、遺言書の検認手続をしなければなりません。
自筆証書遺言のメリットとしては、公証人の費用が不要なことや書き直しがしやすいことです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印をして、封じて遺言書に押印した印章と同じ印章で封印して公証人及び証人2人の前にその封書を提出して自身の遺言書であることが必要です。
そして、筆者の氏名及び住所を申述して公証人が封紙に日付及び遺言者の申述を記載し、遺言者と証人2人と共に封紙に署名押印して作成いたします。
秘密証書遺言はパソコンや第三者による筆記により作成することも可能です。秘密証書遺言は検認手続を受ける必要があります。
実際はほとんど使用されていない方式です。
3.遺産分割協議書作成に基づく手続き
各相続財産の名義の不動産や預貯金の解約や名義変更、株式の名義変更を被相続人から相続人へ変更する手続をいたします。
手続きは全てヘリテージ相続遺言相談センターで手配いたします。
各種作成サポート料金
公正証書遺言原案作成サポート料金
費用(税込) | |
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公正証書遺言原案作成サポート | 120,000円 |
私(宮崎典夫)を遺言執行者として指定していただければ、報酬120,000円を半額の60,000円にいたします。
公正証書遺言原案作成サポートの料金に含まれるもの
- 公証人との打ち合わせ・公証役場で証人としての立会い
- 証人2名分の公証役場での日当・遺言執行者への就任
- 必要書類の収集
- 作成に関するアドバイス
- 相続人調査及び相続人関係図の作成・財産(預貯金・有価証券・不動産など)の調査及び財産目録書作成
- 遺言書原案の作成
公正証書原案作成サポートで収集・作成する書類
- 戸籍の附票(住民票 ※本籍地記載)
- 土地家屋名寄帳兼課税台帳(写)
- 土地登記簿謄本
- 建物登記簿謄本
- 金融機関残高証明書(銀行・郵便局等)
- 株式、国債等、負債に関する書類
- その他必要書類
別途必要な費用
公証役場への手数料、戸籍収集の役場手数料、交通費などの実費
自筆証書遺言原案作成サポート料金
費用(税込) | |
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自筆証書遺言原案作成サポート | 80,000円 |
私(宮崎典夫)を遺言執行者として指定していただければ、報酬80,000円を半額の40,000円にいたします。
自筆証書遺言原案作成サポートの料金に含まれるもの
- 必要書類の収集
- 作成に関するアドバイス
- 相続人調査及び相続人関係図の作成・財産(預貯金・有価証券・不動産など)の調査及び財産目録書作成
- 遺言書原案の作成
自筆証書原案作成サポートで収集・作成する書類
- 戸籍の附票(住民票 ※本籍地記載)
- 土地家屋名寄帳兼課税台帳(写)
- 土地登記簿謄本
- 建物登記簿謄本
- 金融機関残高証明書(銀行・郵便局等)
- 株式、国債等、負債に関する書類
- その他必要書類
別途必要な費用
戸籍収集の役場手数料、交通費などの実費
遺言書を書いたほうが良い場合
相続人がいない
相続人がいない場合は、相続財産は国のものになります。
遺言書によりお世話になった方に遺贈したり、恵まれない地域や子供を援助する団体などに寄付したりすることもできます。
ユニセフのホームページでは、遺言による遺贈について書かれています。
夫婦間に子供がいない
夫婦間に子供がいない場合は、配偶者に全財産を相続させたい、住んでいる家は配偶者に相続してそのまま住んでほしいという方が多いと思います。
遺言書で配偶者に全て相続させると書いておくことができます。ただし、遺留分という制度があり、親は遺留分を請求できます。
ただし、遺留分が請求されなかったり、時効で遺留分を請求できない場合は配偶者が全て相続することができます。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は遺言書で配偶者にすべて相続させると書いておけば、配偶者がすべて相続できます。
特に配偶者と兄弟姉妹の相続は紛争になるケースが多いです。
配偶者の兄弟とはあまり面識がない方も多いです。兄弟姉妹が相続人になるということを知らない方もいらっしゃいますので、事前に夫婦で話し合っておくことも大切です。
認知していない子がいる
生前に認知していなかった子がいれば、遺言書によって認知をすることができます。
生きている間は内緒にしておきたいが、認知していない子にも財産を相続させてやりたいということもあると思います。
嫡出子(配偶者との間の子)と同等の相続分を得ることができます。
認知していない子に遺言で遺贈するという考えもありますが、贈与税は相続税よりも高額なので、認知して相続させたほうが良いケースが多いのではないでしょうか。
税金について個別に詳しく知りたい方は税務署や税理士に確認してみてください。
遺言書で認知をする場合は、遺言執行者が必ず必要となります。遺言書で遺言執行者を決めておいたほうが相続開始後スムーズに手続きが進みます。
稼業の後継者を指定したい
後継者は生前に決めておく場合が多いと思います。
しかし、不慮の事故などで急に相続が始まることもあります。
また、相続分で稼業の土地や株などの財産の割合が大きい場合は、稼業を継ぐものとその他の相続人で相続開始後にもめることも多いです。
早めに準備をしておくことで、税金対策も可能です。
事前に専門家に相談しておくとよいでしょう。
相続人の人数が多い
相続人の人数が多いと、遺産分割協議(遺産をどのように分けるか相続人で話し合う)が大変です。
相続人が全国、場合によっては海外に住んでいる場合もあり集まるのも大変ですし話がなかなかまとまりません。
前妻との間に子がいたり、兄弟の子供(甥や姪)が相続人だったり、子がたくさんいる、子が亡くなっていて孫が代襲相続(子の代わりに相続)する場合などは相続人が10人を超える場合もあります。
遺言書があり、遺言執行者が決められていればスムーズに相続手続きが進められます。
財産のほとんどが不動産の場合
現金でしたら分けやすいですが、不動産となりますと分け方で問題になることが多いです。
複数人の相続人で共有にしても、相続人がいずれ亡くなり再度共有にしていくとものすごく多い人数の共有になってしまい、将来的には売却するのも大変になってしまします。
事前に遺言書で誰に相続させるのか、売ってお金で分けるのか、誰かが代表して相続して、他の相続人にはお金を払い相続分を調整するなど決めておいたほうが良いでしょう。
介護を受けている
お世話になったから財産をのこしてやりたいという考えも出てくると思います。
よくあるのが、息子の嫁に介護してもらっている場合です。
その場合は、寄与分として遺言書で息子に多めに相続させることにより、息子の嫁の介護に報いるようにするのもよいでしょう。
息子が先に亡くなっていて、その後も息子の嫁が介護を続けてくれていた場合、息子の嫁は相続人ではないので何も相続することができません。
遺言書で他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で遺贈するようにすると、介護をしている息子の嫁も介護のやりがいがでてくるでしょうしお互いに良いと思います
息子の嫁を養子にして相続人にすることもできます。
ペットを飼っている方
自分が亡くなった後、ペットのことが心配という方も多いと思います。
ただ、ペットに遺贈することはできません。
ペットの面倒を見てくれる方に遺贈することはできます。
負担付遺贈(ペットの面倒を見てくれることを条件に相続させる)をする方法や、生前に負担付死因贈与契約をしておく方法や、ペット信託をしておく方法などがあります
遺贈は受遺者(遺贈を受ける方)が断る可能性もありますし、負担付死因贈与契約でも契約通りにペットの面倒を見てくれるか心配な場合もあるでしょう。
ペット信託しておけば信託監督人を置き、飼育費が適正に使われているか、ペットがちゃんと飼育されているかをチェックすることもできます。
ちゃんと飼育されていない場合、支払い中止やほかの飼い主のもとにペットが行くように契約を結んでおけばさらに安心です。
相続人同士の仲が悪い
相続人同士の仲が悪い場合は、遺産分割協議(遺産の分け方について話し合う)をすることが困難な場合もあります。
遺言書を作成して遺言執行者を決めておけば遺言書通りにスムーズに遺言執行をしてもらえるでしょう。
後で相続人間でもめないように遺留分(法律で定められた最低限の相続権)のことも考えて遺言書を作成しておきましょう。
事務所概要
事業所名 | ヘリテージ行政書士事務所 |
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所在地 | 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル6階センターオフィス15号 |
電話番号 | 090-3676-8204 |
ファックス | |
メールアドレス | miyazaki@heritage-souzoku.com |
ホームページ | https://heritage-souzoku.com |
行政書士 | 宮崎 典夫 |
資格 | 行政書士(
大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345) ファイナンシャル・プランニング技能士2級 |
事業内容 | 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談 遺言書の起案及び作成指導 遺産分割協議書の作成 相続人及び相続財産の調査 遺言執行手続 任意後見契約書作成 民事信託契約書作成 家系図作成 |
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