遺言書を書いたほうが良い場合

相続人がいない

相続人がいない場合は、相続財産は国のものになります。

遺言書によりお世話になった方に遺贈したり、恵まれない地域や子供を援助する団体などに寄付したりすることもできます。

ユニセフのホームページでは、遺言による遺贈について書かれています。

夫婦間に子供がいない

夫婦間に子供がいない場合は、配偶者に全財産を相続させたい、住んでいる家は配偶者に相続してそのまま住んでほしいという方が多いと思います。

遺言書で配偶者に全て相続させると書いておくことができます。ただし、遺留分という制度があり、親は遺留分を請求できます。

ただし、遺留分が請求されなかったり、時効で遺留分を請求できない場合は配偶者が全て相続することができます。

兄弟姉妹には遺留分はありませんので、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は遺言書で配偶者にすべて相続させると書いておけば、配偶者がすべて相続できます。

特に配偶者と兄弟姉妹の相続は紛争になるケースが多いです。

配偶者の兄弟とはあまり面識がない方も多いです。兄弟姉妹が相続人になるということを知らない方もいらっしゃいますので、事前に夫婦で話し合っておくことも大切です。

認知していない子がいる

生前に認知していなかった子がいれば、遺言書によって認知をすることができます。

生きている間は内緒にしておきたいが、認知していない子にも財産を相続させてやりたいということもあると思います。

嫡出子(配偶者との間の子)と同等の相続分を得ることができます。

認知していない子に遺言で遺贈するという考えもありますが、贈与税は相続税よりも高額なので、認知して相続させたほうが良いケースが多いのではないでしょうか。

税金について個別に詳しく知りたい方は税務署や税理士に確認してみてください。

遺言書で認知をする場合は、遺言執行者が必ず必要となります。遺言書で遺言執行者を決めておいたほうが相続開始後スムーズに手続きが進みます。

稼業の後継者を指定したい

後継者は生前に決めておく場合が多いと思います。

しかし、不慮の事故などで急に相続が始まることもあります。

また、相続分で稼業の土地や株などの財産の割合が大きい場合は、稼業を継ぐものとその他の相続人で相続開始後にもめることも多いです。

早めに準備をしておくことで、税金対策も可能です。

事前に専門家に相談しておくとよいでしょう。

相続人の人数が多い

相続人の人数が多いと、遺産分割協議(遺産をどのように分けるか相続人で話し合う)が大変です。

相続人が全国、場合によっては海外に住んでいる場合もあり集まるのも大変ですし話がなかなかまとまりません。

前妻との間に子がいたり、兄弟の子供(甥や姪)が相続人だったり、子がたくさんいる、子が亡くなっていて孫が代襲相続(子の代わりに相続)する場合などは相続人が10人を超える場合もあります。

遺言書があり、遺言執行者が決められていればスムーズに相続手続きが進められます。

財産のほとんどが不動産の場合

現金でしたら分けやすいですが、不動産となりますと分け方で問題になることが多いです。

複数人の相続人で共有にしても、相続人がいずれ亡くなり再度共有にしていくとものすごく多い人数の共有になってしまい、将来的には売却するのも大変になってしまします。

事前に遺言書で誰に相続させるのか、売ってお金で分けるのか、誰かが代表して相続して、他の相続人にはお金を払い相続分を調整するなど決めておいたほうが良いでしょう。

介護を受けている

お世話になったから財産をのこしてやりたいという考えも出てくると思います。

よくあるのが、息子の嫁に介護してもらっている場合です。

その場合は、寄与分として遺言書で息子に多めに相続させることにより、息子の嫁の介護に報いるようにするのもよいでしょう。

息子が先に亡くなっていて、その後も息子の嫁が介護を続けてくれていた場合、息子の嫁は相続人ではないので何も相続することができません。

遺言書で他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で遺贈するようにすると、介護をしている息子の嫁も介護のやりがいがでてくるでしょうしお互いに良いと思います

息子の嫁を養子にして相続人にすることもできます。

ペットを飼っている方

自分が亡くなった後、ペットのことが心配という方も多いと思います。

ただ、ペットに遺贈することはできません。

ペットの面倒を見てくれる方に遺贈することはできます。

負担付遺贈(ペットの面倒を見てくれることを条件に相続させる)をする方法や、生前に負担付死因贈与契約をしておく方法や、ペット信託をしておく方法などがあります

遺贈は受遺者(遺贈を受ける方)が断る可能性もありますし、負担付死因贈与契約でも契約通りにペットの面倒を見てくれるか心配な場合もあるでしょう。

ペット信託しておけば信託監督人を置き、飼育費が適正に使われているか、ペットがちゃんと飼育されているかをチェックすることもできます。

ちゃんと飼育されていない場合、支払い中止やほかの飼い主のもとにペットが行くように契約を結んでおけばさらに安心です。

相続人同士の仲が悪い

相続人同士の仲が悪い場合は、遺産分割協議(遺産の分け方について話し合う)をすることが困難な場合もあります。

遺言書を作成して遺言執行者を決めておけば遺言書通りにスムーズに遺言執行をしてもらえるでしょう。

後で相続人間でもめないように遺留分(法律で定められた最低限の相続権)のことも考えて遺言書を作成しておきましょう。

初回無料相談いたしますので、お気軽にお電話にてご予約下さい。

受付時間:9時~21時 土日・祝日も電話受付中
ご自宅にお伺いしてのご相談も無料で受け付けております。

相続手続きサポートの料金表

まずはお気軽にお問い合わせください!

090-3676-8204 (受付時間 9:00~18:00 土日祝も受付中)

事務所概要

行政書士

行政書士プロフィール

宮崎 典夫

広島生まれ、島根・奈良育ちです。学生時代はサッカーをしておりました。オーストラリアやイギリスでワーキングホリデーや語学留学をした後、営業の仕事をしておりました。
趣味はスポーツジムでの運動や読書、岩盤浴、ヨガ、美味しいものを食べることです。
相続の問題はこれから増えてくると言われており実際に高齢化社会となっております。お金の争いで家族関係が壊れてしまうこともありますので、遺言書などの事前の対策で未然に争いを防ぐことを目的に相続・遺言業務をメインとして活動しております。
行政書士は争いを未然に防ぐ法律家です。
ファイナンシャルプランナーの資格も持っておりますので、お金のプロとしてのアドバイスもさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

事務所名 ヘリテージ行政書士事務所
住所 相続遺言相談センター大阪支店
〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル6階センターオフィス15号
オフィスビル外観

オフィスビル外観

受付写真

受付写真

会議室写真

会議室写真

電話番号 090-3676-8204(携帯電話番号:090-3676-8204)
ファックス
メールアドレス miyazaki@heritage-souzoku.com
ホームページ https://heritage-souzoku.com
行政書士 宮崎 典夫
資格 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345)
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
事業内容 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談
遺言書の起案及び作成指導
遺産分割協議書の作成
相続人及び相続財産の調査
遺言執行手続
任意後見契約書作成
民事信託契約書作成
家系図作成
ラインはじめました

アクセスマップ

最寄り駅

梅田地下街泉の広場から徒歩3分
・地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩6分
・市営バス 太融寺前 徒歩1分
・大阪環状線 大阪駅 徒歩11分