遺言執行
遺言執行とは
遺言執行者とは、遺言書の内容通りに相続手続きを行う者のことです。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行うことができます。
具体的な遺言執行者の職務は、相続財産目録の作成や遺贈の履行や相続財産の管理などです。
ヘリテージ相続遺言相談センターでは、遺言執行にかかった費用、報酬等は、相続財産からお支払いただきますので遺言者が生きているときにお支払いただくわけではありません。
遺言書で遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が自身の印鑑証明書を使用して単独で相続手続きを進めることができるので、相続発生後にスムーズに相続手続きが進みます。
遺言書と遺言執行者
遺被相続人がせっかく遺言書を残していても、当事者の相続人だけでは、それを放置してしばらく何もしないというケースもあります。
相続人も忙しかったり平日の役所や銀行が空いている時間は仕事をしていたり、遠方に住んでいたり、そもそも何をどうしたらいいのかわからない、誰かほかの相続人がやってくれるだろうと考えたり様々な理由で放置されます。
放置しておけば、被相続人の資産は凍結されますので、銀行から自由にお金を下ろすこともできませんし、時が経ち相続人が亡くなってそのまた相続人が出てきてさらに手続きが複雑になります。
遺言執行者がいれば、遺言執行者が自分の実印と印鑑証明書で遺言書の通りに相続手続きを進めることができます。
初回無料相談いたしますので、お気軽にお電話にてご予約下さい。
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遺言執行の料金
費用(税込) | |
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遺言執行 | 280,000円~ |
着手金
報酬金額の50%を業務開始前にお支払いただきます。
残金は業務終了後にお支払いただきます。
遺言執行の料金に含まれるもの
- 遺言執行者への就任
- 必要書類の収集
- 相続人調査及び相続人関係図の作成
- 財産(預貯金、有価証券、不動産、借金など)の調査及び財産目録書作成
- 預貯金の名義変更手続き
- 遺言執行に必要な書類の収集・作成・手続き全般
別途必要な費用
- 戸籍収集の手数料や交通費などの実費
- 不動産登記が必要な場合の司法書士報酬など他士業に依頼した場合の実費
- 相続財産総額に2%を掛け算した金額が28万円以上の時はその金額が報酬となります。相続人が5名を超える場合は1名増すごとに20,000円追加。
事務所概要
事業所名 | ヘリテージ行政書士事務所 |
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所在地 | 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル6階センターオフィス15号 |
電話番号 | 090-3676-8204 |
ファックス | |
メールアドレス | miyazaki@heritage-souzoku.com |
ホームページ | https://heritage-souzoku.com |
行政書士 | 宮崎 典夫 |
資格 | 行政書士(
大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345) ファイナンシャル・プランニング技能士2級 |
事業内容 | 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談 遺言書の起案及び作成指導 遺産分割協議書の作成 相続人及び相続財産の調査 遺言執行手続 任意後見契約書作成 民事信託契約書作成 家系図作成 |
アクセス
最寄り駅
梅田地下街泉の広場から徒歩3分
・地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩6分
・市営バス 太融寺前 徒歩1分
・大阪環状線 大阪駅 徒歩11分